大阪湾広域臨海環境整備センター(大阪湾フェニックスセンター)
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よくある質問Q&A

センターにお寄せいただく御質問のなかで、よく寄せられるものを掲載しております。




Q1.センターの廃棄物処理業の許可番号を教えてください。
A1. 許可番号はありません。当センターは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第14条第6項)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(第10条の3第6号)により、許可を要しない者とされています。

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Q2.申込みから搬入までどのくらいの期間がかかりますか。
A2. 概ね1週間から10日間くらいですが、新規に申込みの管理型産業廃棄物及び管理を要する陸上残土については、概ね3週間から4週間くらいかかります。詳しくは、「受入の手引」p3をご覧ください。

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Q3.搬入基地において搬入時に現金支払いで搬入できますか。
A3. 現金による搬入はできません。事前に申込み・契約を済ませてから、契約時にお渡しした納付書により銀行へ前払いしてください。

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Q4.搬入車両の追加・変更をしたいのですがどうすればいいですか。
A4. 変更届を御持参ください。その場で新しい搬入車証をお渡しします。

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Q5.搬入量が申込み量以上になりそうです。どうすればいいですか。
A5. 変更契約の必要があります。変更届を御持参ください。変更契約書をお渡ししますので、変更契約書に必要な収入印紙を添付し、申込書に使用された印鑑を捺印のうえ再度お持ちください。
なお、申込書に使用された印鑑と変更契約相当分の収入印紙を御持参いただければ、その場で変更契約が可能です。

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Q6.汚泥Aと汚泥Bの違いを教えてください。
A6. 汚泥Aは、中間処理された建設汚泥で、中間処理施設において機械による脱水の後、固化したものです。汚泥Bは、それ以外のものです。
別表1 2個別基準及び運用を参照)

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Q7.陸上残土Aと陸上残土Bの違いを教えてください。
A7. 陸上残土のうち、コーン指数等一定の基準を満たすものについて陸上残土Aとし、それ以外を陸上残土Bとしています。詳しくは、別表1 3判定基準の「8陸上残土に係る土質区分基準」をご覧ください。

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Q8.新規申込み時に必要な分析項目等を教えてください。
A8. 申し込まれる廃棄物の種別により異なります。処分申込書類の中に項目を記載した表があります。詳しくはこちらから取り出してご覧ください。

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Q9.管理を要する陸上残土の検査項目と判定基準を教えてください。
A9. 判定基準は、土壌汚染対策法、海洋汚染防止法等で定める基準を満足する必要があります。
詳しくは、別表1 3判定基準の「6管理を要する陸上残土に係る判定基準」及び「参考2 陸上残土及び管理を要する陸上残土の判定基準」をご覧ください。
なお、検査項目は、処分申込書類のなかにあります。詳しくはこちらから取り出してください。

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Q10.分析結果報告書は原本を添付することが必要ですか。
A10. 原則として、原本を添付してください。原本添付できない場合は、コピーを申込書に添付いただくとともに、必ず原本を持参ください。申込み時に原本証明をしてお返しいたします。
なお、分析結果報告書の有効期間は、申込み時から6ヶ月以内のもの(ダイオキシン類については1年以内のもの)に限ります。ただし、陸上残土、管理を要する陸上残土、浚渫土砂等については、原則としてこの限りではありません。

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Q11.マニフェストはどこで購入できますか。
A11. 当センターでは販売していません。産業廃棄物協会等で購入してください。

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Q12.汚染土管理票は使用できますか。また、どこで購入できますか。
A12. 管理を要する陸上残土の搬入には、汚染土管理票は使用できます。
汚染土管理票については、(社)土壌環境センター(TEL:03−5215−5955)にお問い合わせください。

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Q13.休日搬入できますか。
A13. 開業日は基本的に祝祭日、年末年始を除く月曜日から金曜日です。各基地の搬入時間は、「受入の手引」p9をご覧ください。

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Q14.お盆休みはありますか。また、年末年始はどうですか。
A14. お盆休みはありません。祝祭日を除く月曜日から金曜日に受入れを行っています。
年末は、土曜日、日曜日に重なる場合を除き12月28日まで受入れしています。12月29日から1月4日は搬入できません。
年始の受入れは、土曜日、日曜日と重なる場合を除き、1月5日からです。

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