大阪湾圏域広域処理場整備基本計画の変更案に係る図書の公表・縦覧について (お知らせ)
大阪湾広域臨海環境整備センターが行うフェニックス事業は、近畿2府4県169市町村から発生する廃棄物を海面に埋め立てて最終処分を行い、埋立で造成された新たな土地を港湾用地として活用するものです。
フェニックス事業では、広域臨海環境整備センター法に基づき、受け入れる廃棄物の種類・量等を定めた基本計画の作成が義務付けられています。この度、同基本計画である「大阪湾圏域広域処理場整備基本計画」を変更する必要が生じたため、広域臨海環境整備センター法案に対する附帯決議(昭和56年6月2日参議院運輸委員会)第6条に基づき、関係住民の意見を聴取するため、基本計画の変更案の公表・縦覧を行います。
1 基本計画の主な変更の内容
(1)神戸沖埋立処分場の規模(埋立容量)拡大
現処分場の事業期間(~令和12年度)終了から20年間の期間に発生する廃棄物について、現処分場の上部空間を活用して受け入れることを目的とした容量拡大を行います。
(神戸沖埋立処分場の埋立容量:1,500万㎥から1,800万㎥に300万㎥の拡大)
(2)事業期間(工事期間及び埋立期間)の延伸
神戸沖埋立処分場の容量拡大及び前回の基本計画変更後に生じた圏域自治体等からの処分需要の減少を踏まえ、事業期間を延伸します。
(建設工事の施工及び廃棄物の埋立実施期間:令和14年度から令和32年度まで18年間延伸)
(3)尼崎沖埋立処分場の土地の利用形態の変更
尼崎沖埋立処分場の土地利用ゾーン別面積について、現行の「尼崎西宮芦屋港港湾計画(令和6年11月5日変更)」との整合を図ります。
2 基本計画の変更を行う理由
令和7年12月に、大阪湾広域処理場整備促進協議会※にて、神戸港における3期事業の事業手法が合意されました。このため、広域臨海環境整備センター法における基本計画の「埋立場所の受入規模に関する事項」、「広域処理場において処理する廃棄物の受入対象区域並びに廃棄物の種類、量及び受入れの基準に関する事項」、「広域処理場の建設工事の施行に関する事項」、「広域処理場における廃棄物による海面埋立ての実施に関する事項」の各項目について、合意に応じた記載内容に変更を行うものです。
また、令和6年11月の尼崎西宮芦屋港港湾計画の改訂により、尼崎沖埋立処分場の土地利用ゾーン別面積が変更されていることから、「広域処理場における廃棄物による海面埋立てにより造成される土地に関する事項」について、現港湾計画に応じた記載内容に変更を行うものです。
※大阪湾広域処理場整備促進協議会
広域処理場の整備にあたり、相互の意思疎通を図りセンター事業の円滑な運営を支援することを目的とした協議会。2府4県知事、4港湾管理者、169市町村長から構成される。
3 公表・縦覧の場所・期間等
(1)公表・縦覧場所
・大阪湾広域臨海環境整備センター(本社)
大阪市北区中之島2丁目2番2号 大阪中之島ビル9階
大津市京町四丁目1番1号
京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
大阪市住之江区南港北1丁目14-16
大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
大阪市中央区大手前2丁目1-22 大阪府庁本館1階
・兵庫県(環境部環境整備課)
神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
・奈良県(環境森林部 廃棄物対策課)
奈良市登大路町30番地
・和歌山県(環境生活部 環境政策局 循環型社会推進課)
和歌山市小松原通1丁目1番地
( http://www.osakawan-center.or.jp )
(2)公表・縦覧の期間及び時間
<電子媒体>
① 期間:令和8年11月2日(月)から令和8年11月30日(月)までの29日間
② 時間:終日
(3)公表・縦覧する図書
(4) 意見書の提出について
基本計画の変更(案)に対して意見をお持ちの方は、郵送あるいは電子メールで、令和8年11月30日(月)までに提出してください(郵送の場合は当日消印有効)。
なお、意見書の様式は、当センターウェブサイトに掲載しているほか、縦覧場所にも備え付けています。
(5) 意見提出及びお問い合わせ先
4 その他(参考)
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- 大阪湾広域臨海環境整備センターは、大阪湾圏域の広域処理対象区域から発生する廃棄物を適正に埋立処分し、大阪湾圏域の生活環境の保全を図るとともに、埋立によってできた土地を活用して港湾の秩序ある整備を行い、地域の均衡ある発展に寄与することを目的としています。
- 現在、近畿2府4県169市町村の受入区域から発生した廃棄物を受け入れており、尼崎沖・泉大津沖・神戸沖・大阪沖の4つの海面埋立処分場を管理・運営しています。

