当センターにお寄せいただくご質問の中でよく寄せられるものを掲載いたします。

「よくあるご質問」PDF版(約300KB)


大阪湾広域臨海環境整備センター(以下「センター」)に関するQ&A

受入廃棄物に関するQ&A

<廃棄物>

<陸上残土>

受入検査に関するQ&A

申込・契約手続きに関するQ&A

変更手続きに関するQ&A

搬入に関するQ&A

処分料金の支払に関するQ&A

その他Q&A

<マニフェスト関係>


大阪湾広域臨海環境整備センター(以下「センター」)に関するQ&A

Q1. センターはどのような法人ですか?

A1. 広域臨海環境整備センター法に基づき設立された法人です。

大阪湾圏域(近畿2府4県)の広域処理対象区域から発生する廃棄物を適正に埋立処分し、大阪湾圏域の生活環境の保全を図り、また、埋立によってできた土地を活用して港湾の秩序ある整備をし、地域の均衡ある発展に寄与することを目的とした廃棄物の埋立処分場です。

Q2. 産業廃棄物処分業の許可番号を教えて下さい。

A2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第十四条第六項ただし書き)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(第十条の三第六号)により許可を要しない者とされているため、許可番号はございません。

Q3. 処分料金を教えて下さい。

A3. 以下の「処分料金表」ホームページをご参照下さい。

http://www.osakawan-center.or.jp/index.php/disposal-price-list


受入廃棄物に関するQ&A

<廃棄物>

Q4. 受入可能な区域は決まっていますか?

A4. センターでは、近畿2府4県169市町村の受入区域から発生した廃棄物を受け入れています。当該区域以外から発生する廃棄物の受入はできません。

Q5. 受入可能な廃棄物の種類について教えて下さい。

A5. センターで受入できる廃棄物は、受入の基準に適合する一般廃棄物、産業廃棄物、陸上残土です。

ただし、産業廃棄物のうち廃油、廃酸、廃アルカリ等液体のもの、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体等腐敗するものは受入できません。

Q6. 受入できない廃棄物にはどのようなものがありますか?

A6. 次に掲げる事項に該当する廃棄物は受入できません。

  1. 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物
  2. 次のいずれかのもの及びそれらが付着し又は封入されているもの
    ア 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物及び劇物
    イ 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条に規定する農薬
    ウ 消防法(昭和23年法律第186号)第2条に規定する危険物
  3. 廃油、廃酸、廃アルカリ等液体のもの
  4. 紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体等腐敗するもの
  5. ねずみの生息及び蚊、はえその他の害虫の発生のおそれのあるもの
  6. 水面において著しく油膜を形成するもの
  7. 有機性の汚濁の原因となる物質が混入し又は付着しているもの
  8. 著しい発色性又は発泡性を有するもの
  9. 著しく飛散又は浮遊するもの
  10. 著しく悪臭を発するもの
  11. その他、法令に基づき水面埋立処分を禁止されたもの並びに広域処理場及びその周辺の環境を著しく悪化させ又は広域処理場における作業を著しく阻害するおそれがあると判断されるもの

<参考1 石膏ボード>

石膏ボード(紙を取り除いたものを含む。)は、平成18年6月1日付けの環境省通知「廃石膏ボードから付着している紙を除去したものの取扱いについて」において、紙

を除去した後でも、これに含まれる糖類が硫化水素産生に寄与し、一定の条件下で高濃度の硫化水素が発生するおそれがあることが報告されていることから、センターでは受入しておりません。

<参考2 窯業系サイディングボード>

サイディングボードの原材料や性状によっては受入できない場合があります。

<参考3 ロックウール、グラスウール>

広域処理場における作業を著しく阻害するおそれがある(皮膚刺激等)もの、飛散又は浮遊するものと判断し、原則、受入しておりません。

Q7. 汚泥Aと汚泥Bの違いについて教えて下さい。

A7. 汚泥Aは中間処理された建設汚泥で、中間処理施設において機械による脱水後、固化したものです。汚泥Bは、汚泥A以外の汚泥です。

Q8. 家庭から出るごみの直接持ち込みは可能ですか?

A8. 家庭ごみ(一般廃棄物)の直接引き取りは行っておりません。

まずは各市町村のクリーンセンターにご相談下さい。

Q9. 火災現場で発生した燃え残り残渣は受入可能ですか?

A9. 火災現場で発生した燃え残り残渣は、十分に燃え切っていないもの、紙くず、木くずなどセンターが受入できないものが混入されている可能性があることから、受入しておりません。

Q10. アスベストは受入可能ですか?

A10. 吹付け石綿の除去作業などにより発生する飛散性アスベストは、特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」に該当するため受入できません。

スレートやPタイルなどの非飛散性アスベストについては、令和2年9月末をもって受入を停止しました。

Q11. 耐火レンガは受入可能ですか?

A11. 受入可能です。

申込の品目ですが、煤や有害物質の付着のおそれのある耐火レンガは「その他の産業廃棄物」、煤や有害物質の付着のおそれのない耐火レンガは「ガラス・陶磁器くず」もしくは「がれき類」として申込いただくことになります。

なお、「ガラス・陶磁器くず」か「がれき類」かの判断については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の所管行政庁に確認していただくようお願いします。

Q12. 種類の異なる廃棄物が混ざった状態のものは受入可能ですか?

A12. センターでは、廃棄物の種類ごとに申込・契約し、搬入していただく必要があります。

よって、種類の異なる廃棄物が混ざった状態では受入できませんので、廃棄物の種類ごとに搬入していただく必要があります。

Q13. 搬入する廃棄物の大きさに制限はありますか?

A13. 廃プラスチック類・ゴムくずはおおむね15cm以下に破砕されたもの、その他の廃棄物については最大径がおおむね30cm以下に破砕されたものに限ります。

<陸上残土>

Q14. 陸上残土Aと陸上残土Bの違いについて教えて下さい。

A14. 陸上残土のうち、コーン指数、含水比、pHが一定の基準を満たすものを陸上残土Aとし、それ以外の陸上残土を陸上残土Bとしています。詳しくは、「陸上残土の受入について(http://www.osakawan-center.or.jp/index.php/land-surplus-soil)」をご覧下さい。

なお、現在陸上残土Bは受け入れておりません。

Q15. 陸上残土と管理を要する陸上残土の違いを教えて下さい。

A15. 残土のうち、土壌汚染対策法施行規則別表第4の「溶出量基準」及び同規則別表第5の「含有量基準」(以下、「陸上残土に係る判定基準」)を満足するものが陸上残土であり、陸上残土に係る判定基準は超過するものの、以下の「管理を要する陸上残土に係る判定基準」を満足するものが管理を要する陸上残土となります。

陸上残土に係る判定基準及び管理を要する陸上残土に係る判定基準については、以下のホームページをご参照下さい。

http://www.osakawan-center.or.jp/index.php/land-surplus-soil#hantei

<参考 管理を要する陸上残土に係る判定基準>

土壌汚染対策法施行規則第4条第3項第2号ロに規定する第二種特定有害物質(土壌汚染対策法施行令第1条第13号に掲げる水銀及びその化合物を除く。)について規則別表第3で定める基準及び同表で定める特定有害物質の種類について、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令別表第1で定める基準をともに満足するものであって、規則第4条第3項第2号イに規定する第一種特定有害物質、同号ロに規定する第三種特定有害物質並びに水銀及びその化合物について、陸上残土に係る判定基準を満足するもの

Q16. 管理を要する陸上残土Aと管理を要する陸上残土Bの違いを教えて下さい。

A16. 陸上残土のうち土壌汚染対策法に定める要措置区域(第6条)又は形質変更時要届出区域(第11条)から発生する汚染土壌を「管理を要する陸上残土A」とし、それ以外を「管理を要する陸上残土B」としています。

Q17. 廃棄物がわずかに確認されるもののほとんどが土砂の場合、そのまま陸上残土として受入してもらうことは可能ですか?

A17. 土砂に自然石が混ざったものは陸上残土で受入可能ですが、土砂にがれき類等の廃棄物が混入しているものは陸上残土として受入することはできません。

Q18. 土壌汚染対策法に基づく要措置区域や形質変更時要届出区域から発生する汚染土壌は受入可能ですか?

A18. 管理を要する陸上残土Aに該当する土壌汚染対策法に基づく要措置区域や形質変更時要届出区域から発生する汚染土壌については、汚染土壌処理業の許可の関係で大阪基地、堺基地又は和歌山基地に搬入する地域で発生したものに限り受入可能です。

Q19. 自然由来の汚染が確認される土砂は陸上残土として受入してもらえないのですか?

A19. 平成22年3月5日環水大土発第100305002号(平成23年7月8日改正)の環境省通知により、汚染土壌の搬出及び運搬並びに処理に関する規制が創設されたこと並びに健康被害の防止の観点からは自然由来の有害物質が含まれる汚染された土壌をそれ以外の汚染された土壌と区別する理由がないことから、自然由来の有害物質が含まれる汚染された土壌を法の対象とすることとされました。

このため、自然由来が明らかであったとしても、陸上残土に係る判定基準を超過した土砂は陸上残土として受入することはできません。


受入検査に関するQ&A

Q20. センターではどのような検査を行っているのですか?

A20. センターでは、適切な廃棄物を受け入れるために、全ての廃棄物で新規の申込時及び年度更新時の申込時に分析結果を添付させた申込書類を提出させるなど事前審査を行っています。

事前審査で問題なく、契約を締結した廃棄物は基地に搬入されますが、基地では目視検査を行い、必要に応じて、簡易検査・展開検査・抜取検査(化学分析など)の受入検査を実施しています。

この検査により、受入基準に適合しない場合は、持ち帰りや搬入停止等の適正な措置を行います。

<参考 検査の内容>

  • 目視・簡易検査:受付ゲートで目視により契約廃棄物の照合・性状の検査を行い、必要に応じてサンプリングし、油膜の有無等をチェックする。
  • 展開検査:必要に応じ検査ヤード等で廃棄物を展開して異物の混入等を検査する。
  • 抜取検査:必要に応じサンプリング及び化学分析等を行い、受入基準の適合性を確認する。

Q21. 抜取検査の結果などは確認することができますか?

A21. 抜取検査や排出事業者自らが分析した結果をセンターに報告する中間検査の結果については、定期的にセンターのホームページで公表しています。

http://www.osakawan-center.or.jp/index.php/acceptance-of-waste

Q22. センターが実施した抜取検査で基準超過が判明した場合、どのような対応を行っていますか。

A22. 基準超過が判明した場合、センターは排出事業者に対して直ちに搬入停止措置を講じ、超過が判明した廃棄物について持ち帰りを指示します。

また、排出事業者に対して超過の原因究明、改善対策の実施、改善対策後の分析結果をまとめた改善報告書の提出を指示するとともに、排出事業者を所管する行政庁に対して指導依頼を行います。

なお、改善報告書の提出があった場合には、センターは速やかに必要な手続きを行い、問題のないことが確認できれば搬入停止を解除します。

Q23. 申込時の分析結果等は問題がなかったのですが、自主的に実施した分析結果でセンターの受入基準を超過しました。どのように対応したらいいのでしょうか?

A23. 受入基準を超過したことが判明した時点で直ちに搬入を自粛していただくとともに、センター及び所管行政庁に連絡を行い、今後の対応等について相談して下さい。

基本的な流れとしては、搬入を自粛していただいた後、まずは受入基準を超過した原因の究明と改善対策を講じていただくことになります。改善対策を実施した後、廃棄物が問題のないことを分析等により確認ができた段階でセンターにこれらの内容を報告していただき、問題のないことをセンターが確認できれば搬入を再開していただきます。

Q24. 平成26年度のダイオキシン類基準超過事案を受け、検査体制は強化されたのですか。

A24. 平成26年度のダイオキシン類基準超過事案を受け、センターでは、同センターに設置した「廃棄物受入に関する検討委員会」からの提言を踏まえ、全国で最も厳格かつ重層的な検査体制のもと、再発防止に取り組んでいます。

具体的には、ごみ焼却施設のばいじん処理物を対象に、従前の契約前の分析に加え、新たに年3回の中間検査を排出事業者に義務付けるとともに、自主検査の実施を積極的に依頼しています。

申込・契約手続きに関するQ&A

Q25. 申込から廃棄物を搬出することができるまでの契約手続き等の流れについて教えて下さい。

A25. まずは、申込書をセンター本社に提出していただくことになります。

申込内容についてセンターが審査を行い、問題がなければ契約の締結を行います。

契約締結時に搬入車証、廃棄物搬入要領、ステッカーなどと併せて処分料金振込書をお渡ししますので、処分料金振込書を用いて入金していただき、入金が確認できれば搬入していただくことが可能となります。

なお、管理型産業廃棄物又は管理を要する陸上残土の新規申込の場合は、契約締結前に関係行政機関で構成される受入協議会での審査が必要となります。

詳細な手続きについては以下のホームページをご参照下さい。

http://www.osakawan-center.or.jp/index.php/contract-procedures#shinsa

Q26. 申込に必要な書類はどのように入手することができますか?

A26. 以下のホームページからダウンロードすることが可能です。

http://www.osakawan-center.or.jp/index.php/download

なお、ホームページが利用できない方はセンター本社業務課までご相談下さい。

本社業務課 連絡先 06-6204-1722

Q27. 郵送で申込の書類を提出することは可能ですか?

A27. 郵送での申込受付を平成27年4月1日から開始しております。

ただし、管理型産業廃棄物及び陸上残土(管理を要する陸上残土を含む。)の新規申込を希望される方は、今後の手続きの説明や分析箇所等の協議を行いたいと思いますので、申込前に本社業務課までお問い合わせ下さい。

Q28. 申込してから搬入できるようになるまでどのくらい期間がかかりますか?

A28. 繁忙期である2月、3月で2~3週間程度、それ以外の期間であれば1~2週間程度の期間が必要です。

なお、申込する品目が管理型産業廃棄物(上水汚泥を除く。)、管理を要する陸上残土の場合は受入協議会に諮る必要があるため、1~2か月程度の期間が必要です。

Q29. 申込時に分析は必要ですか?

A29. 基本的には安定型処分場に搬入していただく安定型産業廃棄物の申込の場合は分析不要ですが、管理型処分場に搬入していただく一般廃棄物、管理型産業廃棄物、陸上残土又は管理を要する陸上残土については分析が必要です。

ただし、安定型産業廃棄物でも有害物質の付着のおそれがある場合など、必要に応じて分析を求める場合があります。

Q30. 申込時に必要な分析項目を教えて下さい。

A30. 申込していただく廃棄物の種類に応じて項目が異なります。

「申込書・変更届のダウンロード」のホームページの申込書に添付している分析結果一覧表に分析が必要な項目に印を付けていますので、こちらをご確認下さい。

http://www.osakawan-center.or.jp/index.php/download

Q31. 申込時に添付する分析結果に有効期限はありますか?

A31. 廃棄物の分析結果の場合、ダイオキシン類以外の項目は試料採取日から6か月以内、ダイオキシン類は試料採取日から1年以内の結果を添付する必要があります。

一方、土壌の分析結果の場合、有効期限はございませんが、分析結果が著しく過去のものである場合は、本社業務課まで事前にご相談下さい。

本社業務課 連絡先 06-6204-1722

Q32. 分析を既に実施したのですが、分析項目が足りないことが判明しました。不足の項目だけ追加で分析して問題ありませんか?

A32. 問題ございません。

Q33. 分析結果の報告書は必ず原本を添付する必要がありますか?

A33. 分析結果の報告書は、原本でも複写したものでもどちらを添付していただいても結構です。ただし、複写したものを添付する場合には原本照合が必要ですので、申込時や契約の締結時などに原本を持参していただきますようお願いします。

Q34. 申込時に添付する空車重量計量票は、民間業者で計量した証明書を利用しても問題ないですか?

A34. 民間業者で計量した空車重量の計量証明書は受付しておりません。

必ずセンターが発行する空車重量計量票を添付して下さい

Q35. 複数年の処分委託契約を締結することは可能ですか?

A35. センターでは廃棄物の適正な受入のため、年度ごとに申込書を提出していただき、書類審査の結果、問題のない廃棄物に限り契約を締結することとしているため、複数年の契約を締結することはできません。

Q36. 産業廃棄物処分業の許可のないセンターに処分委託しても委託基準違反にならないのですか?

A36. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第十四条第六項ただし書き)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(第十条の三第六号)により、許可を要しない者とされているため、委託基準違反にはなりません。

Q37. センターに、排出場所からセンターの搬入施設(基地)までの収集運搬も併せて委託することはできますか?

A37. センターでは埋立処分のみを行っており、収集運搬は行っておりません。

収集運搬については別途、運搬業者に委託していただく必要があります。


変更手続きに関するQ&A

Q38. 搬入車両の追加・変更をしたいのですが、どうすればいいのですか?

A38. 変更届をセンターに提出していただく必要があります。

以下のホームページに変更届の様式及び必要な添付書類を掲載していますので、必要内容を記載した変更届に添付書類を添付して、本社業務課まで提出して下さい。

なお、変更届は郵送でも受付していますが、お急ぎの場合は窓口まで持参下さい。

<変更届のダウンロードはこちら>

http://www.osakawan-center.or.jp/index.php/download

※変更内容によりダウンロードしていただく様式が異なるためご注意下さい。

  • 新たに車両を追加する場合 ⇒ 車両(追加)
  • 登録していた車両を削除する場合 ⇒ 車両(削除)
  • 登録していた車両の内容(空車重量等)を変更する場合 ⇒ 車両(変更)

※ホームページが利用できない方は、センター本社業務課までご相談下さい

本社業務課 連絡先 06-6204-1722

<変更届提出先>

本社 〒530-0005 大阪市北区中之島二丁目2番2号 大阪中之島ビル9階
TEL 06-6204-1722(直通)

Q39. 申込時に登録していない車両で搬入した場合でも基地で手続きを行えば受け入れてもらえますか?

A39. センターでは申込時等に登録した車両重量にもとづき搬入量を確定するため、搬入を行う車両は必ず事前登録が必要であり、登録のない車両での受入はできません。

Q40. 特定のコンテナでコンテナ車を登録していましたが、別のコンテナを使用する場合は、どのような手続きが必要でしょうか?

A40. 車両の変更の変更届を提出していただく必要があります。なお、使用する新しいコンテナが1台のみの場合は、新しいコンテナを装着した状態での空車重量計量票の添付が必要です。

Q41. 搬入車証を紛失してしまいましたが、再発行してもらえますか?

A41. 変更届(その他)を提出していただければ、搬入車証を再発行することが可能です。

変更届の変更内容には、「搬入車証の再発行」、「再発行が必要な理由(例:搬入車証を紛失したため)」、「再発行が必要な車両番号」を記載して下さい。

Q42. 搬入量が契約量を越えそうですが、どうすればいいのですか?

A42. 変更契約の手続きが必要ですので変更届を持参してください。変更契約書をお渡ししますので、変更契約書に必要な収入印紙を添付して、申込書に使用された印鑑を捺印のうえ、再度お持ちください。なお、申込書に使用された印鑑と変更契約相当分の収入印紙を持参していただければ、その場で変更契約の締結が可能です。

Q43. 申込廃棄物と同じ種類ですが性状の異なる廃棄物が発生した場合は、変更届を提出すればいいのですか?

A43. 変更届ではなく、新たに廃棄物埋立処分委託申込書を提出していただく必要があります。


搬入に関するQ&A

Q44. 休日の搬入は可能ですか?

A44. 開業日は基本的に祝祭日、年末年始を除く月曜日から金曜日までです。

各基地の営業日及び受入時間は、以下のホームページ、搬入要領をご参照下さい。

<受入基地ホームページ>

http://www.osakawan-center.or.jp/index.php/area-and-loading-base/guidance-of-acceptance-base

<受入基地の搬入要領(基地の運搬ルール)>

http://www.osakawan-center.or.jp/index.php/area-and-loading-base/carry-rules

Q45. お盆期間や年末年始の開業状況について教えて下さい。

A45. お盆休みはありません。祝祭日を除く月曜日から金曜日まで受入を行っています。

年末は、土曜日、日曜日に重なる場合を除き12月28日まで受入しています。12月29日から1月4日までは搬入できません。年始の受入は、土曜日、日曜日と重なる場合を除き、1月5日からになります。

Q46. 台風により暴風・波浪警報が発表されていますが、搬入して問題ないでしょうか?

A46. 台風等により基地所在地に気象警報(各基地等の廃棄物搬入要領に定める気象警報)が発表されたときは、搬入を停止することがあります。

また、基地所在地に、気象警報のほか避難指示が出されたとき、又は津波警報が発表されたときは、事前に通知することなく搬入を停止します。

<各基地等の廃棄物搬入要領>

http://www.osakawan-center.or.jp/index.php/area-and-loading-base/carry-rules

Q47. 廃棄物を搬入する際には事前予約は必要ですか?

A47. 事前予約は不要です。

Q48. 廃棄物を搬入する車両に制限はありますか?

A48. 全基地に共通する基本的な事項は以下のとおりです。

  • 搬入に際して、センターが指定したステッカー(小)を車体の前面にステッカー(大)を進行方向左側側面に常時付けること。
  • ダンピングできる車両(観音開き・片開きは不可)で搬入すること。
  • 搬入車両は常に車両整備及びタイヤ、ボディの洗浄を行うこと。
  • 排ガス規制の遵守、可能な限り低公害車の導入に努めること。
  • 産業廃棄物の運搬委託を受けて搬入を行う車両は、所轄庁に登録されているものであること。
    また、基地ごとにダンプアップ時の地上最高高さや搬入車両の大きさが決まっています。
    詳細は以下の搬入要領をご確認下さい。

<受入基地の搬入要領(基地の運搬ルール)>

http://www.osakawan-center.or.jp/index.php/area-and-loading-base/carry-rules

Q49. 廃棄物を運搬するに当たり注意すべき事項はありますか?

A49. 廃棄物を積込み・運搬する際には、以下の点にご注意下さい。

  • 積載制限量を守ること。
  • 積載物の落下及び飛散防止のために、荷台の全面を覆うことができる車両(全面を覆うことができるコボレーン車)の使用又は全面シートカバー等で覆蓋すること。また、搬入後、帰路においても飛散防止に努めること。
  • 飛散する廃棄物は、投入時の飛散防止のため適当な湿度を持たせること。
  • 廃棄物の温度が高い場合は、十分に養生し、安全な温度に下げること。
  • 「指定した運搬経路」を通ること。
  • 廃棄物処理法、交通法規及びその他の法令を遵守すること。
  • 沿道住民の要望により、基地には早朝及び混雑時は避けること。また、基地近傍の路上に駐停車しないこと。
  • 詳細は以下の搬入要領をご確認下さい。

<受入基地の搬入要領(基地の運搬ルール)>

http://www.osakawan-center.or.jp/index.php/area-and-loading-base/carry-rules

Q50. 廃棄物をフレコンバッグなどの袋に入れた状態で搬入することは可能ですか?

A50. 廃棄物をダンプの荷台等に直接積み込み、シート掛けなどの飛散対策を講じた上で搬入していただくことになりますので、フレコンバッグやポリ容器に入った状態での搬入はお断りしています。

Q51. 廃棄物を搬入する基地は決まっているのですか?

A51. センターでは、「廃棄物の輸送時間を最小とすること」、「特定の搬入施設(基地)への集中を避けるため可能な限り分散させること」を基本として、発生する場所ごとに基地を定めています。

発生場所ごとの搬入基地は以下の受入区域と搬入基地をご参照下さい。

<受入区域と搬入基地>

http://www.osakawan-center.or.jp/index.php/acceptance-of-waste/area-and-loading-base

Q52. 廃棄物の搬入ルートに指定はありますか?

A52. 発生場所ごとに基地に搬入するルートが決まっておりますのでご注意下さい。

詳細は以下の搬入要領をご確認下さい。

<受入基地の搬入要領(基地の運搬ルール)>

http://www.osakawan-center.or.jp/index.php/area-and-loading-base/carry-rules


処分料金の支払に関するQ&A

Q53. どのように処分料金を支払うのですか?

A53. 民間排出事業者の場合、廃棄物を搬入していただく前に委託契約数量に応じた処分料金をセンター指定の処分料金振込書で振り込んでいただく(分納可)必要があります。

一方、公共排出事業者の場合、処分料金は1か月分を取りまとめて請求しますので、指定する期日までにセンター指定の振込書で振り込んでいただく必要があります。

Q54. 処分料金を分割して支払うことは可能ですか?

A54. 処分料金は分割納付も可能です。ただし、分割の回数は原則として10回までとしております。分割回数10回以上を希望される方は本社業務課までご相談下さい。

本社業務課 連絡先 06-6204-1722

Q55. 処分料金を後納で支払うことは可能ですか?

A55. 公共排出事業者は後納方式となりますが、民間排出事業者の場合は前納方式となります。

Q56. 処分料金を入金したので翌日から搬入できますか?

A56. 搬入可能日は、契約期間中であって、契約時にお渡しする納付書にてお振込をしていただいた場合、原則として振込日から3日目(その間の土、日、祝日は除く。)の日となります。ただし、それ以外の方法(ATM、インターネットバンキング等)でお振込をされた場合は、入金確認に時間を要することとなりますので、センター指定の納付書以外でのお振込は控えていただきますようお願いします。

Q57. 搬入基地で搬入時に現金を支払って搬入することはできますか?

A57. 基地における現金支払での受入は行っておりません。

Q58. 処分料金として入金した残金は返金していただけますか?

A58. 前納金の残金(精算金)は、契約締結終了日の翌月25日頃に返金いたします。返金先は、契約書提出時に提出していただきました「精算金受入口座届出書」に届けられた口座です。

Q59. 契約期間満了を迎える前に廃棄物の搬入が終了し、残金の払戻しを受けたいのですが、どうしたらよいですか?

A59. 契約期間の変更届を提出して、契約期間を短縮することにより残金の払戻しを早くすることが可能な場合があります。

詳しくは本社業務課にご相談下さい。

本社業務課 連絡先 06-6204-1722


その他Q&A

<マニフェスト関係>

Q60. マニフェストをセンターで購入することはできますか?

A60. センターではマニフェストを販売しておりません。

最寄りの産業資源循環協会、産業廃棄物協会にご相談下さい。

Q61. マニフェストが返送されてこないのですが、どのように対応したらいいですか?

A61. 廃棄物を搬入した基地の事務所もしくは本社業務課までご相談下さい。

Q62. 電子マニフェストは利用できますか?

A62. センターは電子マニフェストに対応しているため、利用していただけます。

電子マニフェストの利用については、事前に登録が必要であるため、詳細については本社業務課にご相談下さい。

本社業務課 連絡先 06-6204-1722

Q63. 汚染土管理票をセンターで購入することはできますか?

A63. センターでは汚染土管理票を販売しておりません。

汚染土管理票の購入については、(一社)土壌環境センター(TEL:03-5215-5955)までご相談下さい。

このページのお問い合わせは業務課まで

TEL  06-6204-1722