中間処理等排出土の申込みに必要な分析は以下のとおりです。

なお、土壌汚染対策法施行規則の一部改正に伴い、令和3年4月1日より「陸上残土」及び「管理を要する陸上残土」の受入基準のうち「トリクロロエチレン」及び「カドミウム及びその化合物」の基準値が変わりましたので、令和3年度の処分委託契約の事前検査(化学分析)についてはご留意願います。詳しくは「業務課からのお知らせ」を参照願います。

 


中間処理等排出土の申込みに必要な分析

  • 中間処理(セメントや石灰を混合し処理したもの)、工場跡地、道路側溝清掃、水路清掃等から排出される残土
  • 申込時には、化学分析の結果の提出が必要です。
管理残土A ・B

表③のとおり

熱しゃく減量、含水率、油分、26項目の溶出量、1項目の含有量

※排出場所等(焼却炉設置の履歴がある場所等)によってはダイオキシン類の含有量分析が必要な場合あり

上記分析の結果、1項目でも化学分析の基準を超過していれば、「管理を要する陸上残土」として受け入れることができません。

中間処理等排出土の分析箇所数

管理残土A ・B

適用:①一般的な掘削土、②中間処理等排出土

管理残土A・Bは、土壌汚染対策法に規定する土壌汚染状況調査に準拠して調査地点を設定してください。事前に土壌汚染状況調査により判明した汚染範囲の平面図、断面図等を提出し協議してください。

 


中間処理等排出土の申込みに必要な分析方法

 

・化学分析について

 
 管理残土A・Bの測定方法は以下のとおり。
  (熱しゃく減量・含水率)
    昭和52年11月4日環整第95号厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知の別紙2のⅡによる。
  (油 分)
    「環境大臣が定める排出基準に係る検定方法」(昭和49年9月30日環境庁告示第64号)による。
  (溶出試験)
    ア 「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件」(平成15年3月6日 環境省告示第18号)による。
    イ 検液の作成は、「土壌の汚染に係る環境基準について」(平成3年8月23日 環境庁告示第46号)付表に揚げる方法による。
    土壌汚染対策法で規定された揮発性有機化合物については、土壌ガス調査で不検出の場合は省略が可能です。
    なお、土地の使用履歴によっては、表3に示す項目以外の分析が必要になる場合があります。
  (河川等掘削土で必要になる項目の溶出試験)
    銅又はその化合物、亜鉛又はその化合物、ベリリウム又はその化合物、クロム又はその化合物、ニッケル又はその化合物、バナジウム又はその化合物、1,4ジオキサン、ダイオキシン類
      「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月17日 環境庁告示第14号) による。
  (河川等掘削土で必要になる項目の含有試験)
    PCB
      「底質調査法」(昭和63年9月8日環水管 第127号)による。
    有機塩素化合物(塩素)
      「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月17日 環境庁告示第14号) による。
       

 

 

表③
管理を要する陸上残土の分析項目

受入可能な有害物質の種類に◎を付けています。それ以外の有害物質で汚染された土壌は受入できません。契約に係る分析は分析必要項目に○印が付いている項目について分析をしてください。△印の項目については、省略が可能な場合がありますので、別途確認してください。更に●印は河川等掘削土に限り分析が必要です。また、分析した証明(結果)書を添付するとともに分析結果欄に転記してください。

項目分析必要項目  分析結果  判定基準
熱しゃく減量 ○ % 15%以下
含水率 ○ % 85%以下
油分(n-ヘキサン抽出物質)  ○ % 5%以下
項目分析
必要
項目
分析結果溶出判定基準分析
必要
項目
分析結果含有判定基
準
 第
一
種
特
定
有
害
物
質
クロロエチレン ○ mg/L 0.002mg/L以下   mg/kg ―
 四塩化炭素 ○ mg/L 0.002mg/L以下   mg/kg ―
 1,2-ジクロロエタン ○ mg/L 0.004mg/L以下   mg/kg ―
 1,1-ジクロロエチレン ○ mg/L 0.1mg/L以下   mg/kg ―
 1,2-ジクロロエチレ
ン
○ mg/L 0.04mg/L以下   mg/kg ―
 1,3-ジクロロプロペン ○ mg/L 0.002mg/L以下   mg/kg ―
 ジクロロメタン ○ mg/L 0.02mg/L以下   mg/kg ―
 テトラクロロエチレン
(PCE)
○ mg/L 0.01mg/L以下   mg/kg ―
 1,1,1-トリクロロエタン ○ mg/L 1mg/L以下   mg/kg ―
 1,1,2-トリクロロエタン ○ mg/L 0.006mg/L以下   mg/kg ―
 トリクロロエチレン
(TCE)
○ mg/L 0.01mg/L以下   mg/kg ―
 ベンゼン ○ mg/L 0.01mg/L以下   mg/kg ―
◎第
二
種
特
定
有
害
物
質
カドミウム
又はその化合物(Cd)
○ mg/L 0.09mg/L以下   mg/kg ―
◎六価クロム化合物
(Cr6+)
○ mg/L 0.5mg/L以下   mg/kg ―
◎シアン化合物
(CN)
○ mg/L 1mg/L以下   mg/kg ―
 アルキル水銀化合物
(R-Hg)
※ mg/L 検出されないこと   mg/kg ―
 水銀又はその化合物
(T-Hg)
○ mg/L 0.0005mg/L以下 ○ mg/kg 15mg/kg以下
◎セレン又はその化合物
(Se)
○ mg/L 0.1mg/L以下   mg/kg ―
◎鉛又はその化合物
(Pb)
○ mg/L 0.1mg/L以下   mg/kg ―
◎ヒ素
又はその化合物(As)
○ mg/L 0.1mg/L以下   mg/kg ―
◎フッ素
及びその化合物
○ mg/L 15mg/L以下   mg/kg ―
◎ホウ素
及びその化合物
○ mg/L 30mg/L以下   mg/kg ―
 第
三
種
特
定
有
害
物
質
シマジン ○ mg/L 0.003mg/L以下   mg/kg ―
 チオベンカルブ ○ mg/L 0.02mg/L以下   mg/kg ―
 チウラム ○ mg/L 0.006mg/L以下   mg/kg ―
 ポリ塩化ビフェニル
(PCB)
○ mg/L 検出されないこと ● mg/kg 10mg/kg未満
 有機リン化合物
(O-P)
○ mg/L 検出されないこと   mg/kg ―
 そ
の
他
銅又はその化合物 ● mg/L 3mg/L以下   mg/kg ―
 亜鉛又はその化合物 ● mg/L 2mg/L以下   mg/kg ―
 ベリリウム
又はその化合物
● mg/L 2.5mg/L以下   mg/kg ―
 クロム
又はその化合物
● mg/L 2mg/L以下   mg/kg ―
 ニッケル
又はその化合物
● mg/L 1.2mg/L以下   mg/kg ―
 バナジウム
又はその化合物
● mg/L 1.5mg/L以下   mg/kg ―
 有機塩素化合物
(塩素)
  mg/L ―mg/L以下 ● mg/kg 40mg/kg以下
 1,4-ジオキサン ● mg/L 0.5mg/L以下   mg/kg ―
 ダイオキシン類
(DXN)
● pg-TEQ/L 10pg-TEQ/L以下 △ pg-TEQ/g 1000pg-TEQ/g以下

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