一般的な掘削土の申込みに必要な土質分析及び化学分析は以下のとおりです。
なお、土壌汚染対策法施行規則の一部改正に伴い、令和3年4月1日より「陸上残土」及び「管理を要する陸上残土」の受入基準のうち「トリクロロエチレン」及び「カドミウム及びその化合物」の基準値が変わりましたので、令和3年度の処分委託契約の事前検査(化学分析)についてはご留意願います。詳しくは「業務課からのお知らせ」を参照願います。
一般的な掘削土の申込みに必要な分析
- 陸上残土の申込時には、化学分析の結果の提出が必要です。
ただし「一般的な掘削土」に該当するもののうち、「陸上残土A」で、1件の工事での搬入量が1,500t未満の場合は、化学分析を省略することができますが、泉大津沖処分場への埋立については、陸上残土の汚染のおそれがないことの確認が必要となります。 - 陸上残土A(特A含む)での申込にあたっては、土質分析の結果の提出が必要です。
| 陸上残土A(特A) ※陸上残土Aの受入は令和6年度までで終了
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②土質分析は表①のとおり
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|---|---|
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①化学分析は表②のとおり
※排出場所等(焼却炉設置の履歴がある場所等)によってはダイオキシン類の含有量分析が必要な場合あり) |
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| 管理残土A ・B |
表③のとおり
※排出場所等(焼却炉設置の履歴がある場所等)によってはダイオキシン類の含有量分析が必要な場合あり |
上記分析の結果、1項目でも化学分析の基準を超過していれば、「陸上残土」あるいは「管理を要する陸上残土」として受け入れることができません。
一般的な掘削土の分析箇所数
- 1件の工事での搬入量に応じて、必要な分析箇所数が変わります。
- 化学分析と土質分析の必要分析箇所数は同じです。
| 陸上残土A(特A) (化学分析、土質分析とも同じ数) ※陸上残土Aの受入は令和6年度までで終了
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適用:一般的な掘削土 1件の工事での搬入量に応じて、分析箇所数が決まります。
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理残土A ・B |
適用:①一般的な掘削土、②中間処理等排出土、③河川等掘削土
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※「陸上残土A」で、「一般的な掘削土」に該当するもののうち、1件の工事での搬入量が1,500t未満の場合は、化学分析を省略することができます。
陸上残土Aの判断基準(※陸上残土Aは令和6年度までで終了)
◇残土Aの判断基準は下表のとおりとなります。
| 区分 | 質 | 量 | ||
|---|---|---|---|---|
| コーン指数 (kN/m3) | 含水比 (発生時)(%) | 水素イオン濃度 (pH) | ||
| 陸上残土A | 400以上 | 40以下 | 5.8~8.6 | 定めなし |
| 陸上残土特A (残土のうち上質なもの) |
800以上 | 40以下 | 5.8~8.6 |
1件の工事又は1つの契約 につき1500t以上 |
- ※なお、陸上残土A及び特Aは、発生土利用基準(平成18年8月10日付け通知)の表1に掲げる区分ごとに目安を決めており、陸上残土Aは下記の第1種~第3種建設発生土(改良土は除く。)に相当するもの、特Aは表1の第1種~第2種建設発生土(改良土は除く。)に相当するものである。
- ※第1種建設発生土 砂、礫及びこれらに準ずるもの
第2種建設発生土砂質土、礫質土及びこれらに準ずるもの
第3種建設発生土通常の施工性が確保される粘性土及びこれに準ずるもの
陸上残土の申込みに必要な分析方法
(1)化学分析について
| ① | 一般的な掘削土の陸上残土の測定方法は以下のとおり。 | ||
|---|---|---|---|
| (熱しゃく減量・含水率) | |||
| 昭和52年11月4日環整第95号厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知の別紙2のⅡによる。 | |||
| (油 分) | |||
| 「環境大臣が定める排出基準に係る検定方法」(昭和49年9月30日環境庁告示第64号)による。 | |||
| (溶出試験) | |||
| ア | 「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件」(平成15年3月6日 環境省告示第18号)による。 | ||
| イ | 検液の作成は、「土壌の汚染に係る環境基準について」(平成3年8月23日 環境庁告示第46号)付表に揚げる方法による。 | ||
| (含有試験) | |||
| ア | ダイオキシン類を除く項目 | ||
| 「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」(平成15年3月6日 環境省告示第19号)による。 | |||
| イ | ダイオキシン類 | ||
| 「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準」(平成11年12月27日環境庁告示第68号)別表に揚げる方法による。 | |||
| ② | 管理残土A・Bの測定方法は以下のとおり。 | ||
| (熱しゃく減量・含水率・油分) | |||
| 上記①と同じ方法による。 | |||
| (溶出試験) | |||
| 上記①と同じ方法による。 | |||
| 土壌汚染対策法で規定された揮発性有機化合物については、土壌ガス調査で不検出の場合は省略が可能です。 | |||
| なお、土地の使用履歴によっては、表③に示す項目以外の分析が必要になる場合があります。 | |||
| (河川等掘削土で必要になる項目の溶出試験) | |||
| 銅又はその化合物、亜鉛又はその化合物、ベリリウム又はその化合物、クロム又はその化合物、ニッケル又はその化合物、バナジウム又はその化合物、1,4ジオキサン、ダイオキシン類 | |||
| 「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月17日 環境庁告示第14号) による。 | |||
| (河川等掘削土で必要になる項目の含有試験) | |||
| PCB | |||
| 「底質調査法」(昭和63年9月8日環水管 第127号)による。 | |||
| 有機塩素化合物(塩素) | |||
| 「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月17日 環境庁告示第14号) による。 | |||
(2)土質分析について
| (コーン指数) | |
|---|---|
| ・JIS A 1228 締固めた土のコーン指数試験方法 | |
| ・1層ごとの突固め回数は25回とする。 | |
| ※コーン指数・・・コーンペネトロメーターを土中のある深さまで貫入させるのに要するコーンの底面積で除したもので、建設機械の走行性の良否をあらわすトラフィカビリティを示す指標 | |
| (含水比) | |
| ・JIS A 1203 土の含水比試験方法 | |
| (水素イオン濃度) | |
| ・JGS 0211(地盤工学会基準) 土のpH試験 | |
| (土の粒度試験) | |
| ・JIS A 1204 土の粒度試験 | |
| (地盤材料の工学的分類) | |
| ・JGS 0051(地盤工学会基準) 地盤材料の工学的分類 | |
表①
陸上残土Aの土質分析項目
| 項目 | 分析必要項目 | 分析結果 | 判定基準 |
|---|---|---|---|
| コーン指数 | ○ | kN/㎡ | 400kN/㎡以上 |
| 含水比 | ○ | % | 40%以下 |
| 水素イオン濃度(PH) | ○ | 5.8~8.6 |
表②
一般的な掘削残土の分析項目(陸上残土A・B)
契約に係る分析は分析必要項目に○印が付いている項目について分析をしてください。△印の項目については、省略が可能な場合がありますので、別途確認してください。 また、分析した証明(結果)書を添付するとともに分析結果欄に転記してください。
| 項目 | 分析必要項目 | 分析結果 | 判定基準 |
|---|---|---|---|
| 熱しゃく減量 | ○ | % | 15%以下 |
| 含水率 | ○ | % | 85%以下 |
| 油分(n-ヘキサン抽出物質) | ○ | % | 5%以下 |
| 項目 | 分析 必要 項目 | 分析結果 | 溶出 判定基準 | 分析 必要 項目 | 分析結果 | 含有判定基準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルキル水銀化合物 (R-Hg) |
※ | mg/L | 検出されないこと | mg/kg | ― | |
| 水銀又はその化合物 (T-Hg) |
○ | mg/L | 0.0005mg/L以下 | ○ | mg/kg | 15mg/kg以下 |
| カドミウム又はその化合物 (Cd) |
○ | mg/L | 0.003mg/L以下 | ○ | mg/kg | 45mg/kg以下 |
| 鉛又はその化合物 (Pb) |
○ | mg/L | 0.01mg/L以下 | ○ | mg/kg | 150mg/kg以下 |
| 六価クロム化合物 (Cr6+) |
○ | mg/L | 0.05mg/L以下 | ○ | mg/kg | 250mg/kg以下 |
| ヒ素又はその化合物 (As) |
○ | mg/L | 0.01mg/L以下 | ○ | mg/kg | 150mg/kg以下 |
| セレン又はその化合物 (Se) |
○ | mg/L | 0.01mg/L以下 | ○ | mg/kg | 150mg/kg以下 |
| 有機リン化合物 (O-P) |
○ | mg/L | 検出されないこと | mg/kg | ― | |
| シアン化合物 (CN) |
○ | mg/L | 検出されないこと | ○ | mg/kg | 50mg/kg以下 |
| ポリ塩化ビフェニル (PCB) |
○ | mg/L | 検出されないこと | mg/kg | ― | |
| トリクロロエチレン (TCE) |
○ | mg/L | 0.01mg/L以下 | mg/kg | ― | |
| テトラクロロエチレン (PCE) |
○ | mg/L | 0.01mg/L以下 | mg/kg | ― | |
| ジクロロメタン | ○ | mg/L | 0.02mg/L以下 | mg/kg | ― | |
| クロロエチレン | ○ | mg/L | 0.002mg/L以下 | mg/kg | ― | |
| 四塩化炭素 | ○ | mg/L | 0.002mg/L以下 | mg/kg | ― | |
| 1,2-ジクロロエタン | ○ | mg/L | 0.004mg/L以下 | mg/kg | ― | |
| 1,1-ジクロロエチレン | ○ | mg/L | 0.1mg/L以下 | mg/kg | ― | |
| 1,2-ジクロロエチレン | ○ | mg/L | 0.04mg/L以下 | mg/kg | ― | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | ○ | mg/L | 1mg/L以下 | mg/kg | ― | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | ○ | mg/L | 0.006mg/L以下 | mg/kg | ― | |
| 1,3-ジクロロプロペン | ○ | mg/L | 0.002mg/L以下 | mg/kg | ― | |
| チウラム | ○ | mg/L | 0.006mg/L以下 | mg/kg | ― | |
| シマジン | ○ | mg/L | 0.003mg/L以下 | mg/kg | ― | |
| チオベンカルブ | ○ | mg/L | 0.02mg/L以下 | mg/kg | ― | |
| ベンゼン | ○ | mg/L | 0.01mg/L以下 | mg/kg | ― | |
| フッ素 及びその化合物 |
○ | mg/L | 0.8mg/L以下 | ○ | mg/kg | 4000mg/kg以下 |
| ホウ素 及びその化合物 |
○ | mg/L | 1mg/L以下 | ○ | mg/kg | 4000mg/kg以下 |
| ダイオキシン類 (DXN) |
△ | 1000pg-TEQ/g以下 |
表③
管理を要する陸上残土の分析項目
受入可能な有害物質の種類に◎を付けています。それ以外の有害物質で汚染された土壌は受入できません。契約に係る分析は分析必要項目に○印が付いている項目について分析をしてください。△印の項目については、省略が可能な場合がありますので、別途確認してください。更に●印は河川等掘削土に限り分析が必要です。また、分析した証明(結果)書を添付するとともに分析結果欄に転記してください。
| 項目 | 分析必要項目 | 分析結果 | 判定基準 |
|---|---|---|---|
| 熱しゃく減量 | ○ | % | 15%以下 |
| 含水率 | ○ | % | 85%以下 |
| 油分(n-ヘキサン抽出物質) | ○ | % | 5%以下 |
| 項目 | 分析 必要 項目 | 分析結果 | 溶出判定基準 | 分析必 要項目 | 分析結果 | 含有判定基準 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 一 種 特 定 有 害 物 質 | クロロエチレン | ○ | mg/L | 0.002mg/L以下 | mg/kg | ― | ||
| 四塩化炭素 | ○ | mg/L | 0.002mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
| 1,2-ジクロロエタン | ○ | mg/L | 0.004mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
| 1,1-ジクロロエチレン | ○ | mg/L | 0.1mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
| 1,2-ジクロロエチレン | ○ | mg/L | 0.04mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
| 1,3-ジクロロプロペン | ○ | mg/L | 0.002mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
| ジクロロメタン | ○ | mg/L | 0.02mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
| テトラクロロエチレン (PCE) |
○ | mg/L | 0.01mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
| 1,1,1-トリクロロエタン | ○ | mg/L | 1mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
| 1,1,2-トリクロロエタン | ○ | mg/L | 0.006mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
| トリクロロエチレン (TCE) |
○ | mg/L | 0.01mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
| ベンゼン | ○ | mg/L | 0.01mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
| ◎ | 第 二 種 特 定 有 害 物 質 | カドミウム 又はその化合物(Cd) |
○ | mg/L | 0.09mg/L以下 | mg/kg | ― | |
| ◎ | 六価クロム化合物 (Cr6+) |
○ | mg/L | 0.5mg/L以下 | mg/kg | ― | ||
| ◎ | シアン化合物 (CN) |
○ | mg/L | 1mg/L以下 | mg/kg | ― | ||
| アルキル水銀化合物 (R-Hg) |
※ | mg/L | 検出されないこと | mg/kg | ― | |||
| 水銀又はその化合物 (T-Hg) |
○ | mg/L | 0.0005mg/L以下 | ○ | mg/kg | 15mg/kg以下 | ||
| ◎ | セレン 又はその化合物(Se) |
○ | mg/L | 0.1mg/L以下 | mg/kg | ― | ||
| ◎ | 鉛 又はその化合物(Pb) |
○ | mg/L | 0.1mg/L以下 | mg/kg | ― | ||
| ◎ | ヒ素 又はその化合物(As) |
○ | mg/L | 0.1mg/L以下 | mg/kg | ― | ||
| ◎ | フッ素 及びその化合物 |
○ | mg/L | 15mg/L以下 | mg/kg | ― | ||
| ◎ | ホウ素 及びその化合物 |
○ | mg/L | 30mg/L以下 | mg/kg | ― | ||
| 第 三 種 特 定 有 害 物 質 | シマジン | ○ | mg/L | 0.003mg/L以下 | mg/kg | ― | ||
| チオベンカルブ | ○ | mg/L | 0.02mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
| チウラム | ○ | mg/L | 0.006mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
| ポリ塩化ビフェニル (PCB) |
○ | mg/L | 検出されないこと | ● | mg/kg | 10mg/kg未満 | ||
| 有機リン化合物 (O-P) |
○ | mg/L | 検出されないこと | mg/kg | ― | |||
| そ の 他 | 銅 又はその化合物 |
● | mg/L | 3mg/L以下 | mg/kg | ― | ||
| 亜鉛 又はその化合物 |
● | mg/L | 2mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
| ベリリウム 又はその化合物 |
● | mg/L | 2.5mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
| クロム 又はその化合物 |
● | mg/L | 2mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
| ニッケル 又はその化合物 |
● | mg/L | 1.2mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
| バナジウム 又はその化合物 |
● | mg/L | 1.5mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
| 有機塩素化合物 (塩素) |
mg/L | ― | ● | mg/kg | 40mg/kg以下 | |||
| 1,4-ジオキサン | ● | mg/L | 0.5mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
| ダイオキシン類 (DXN) |
● | pg-TEQ/L | 10pg-TEQ/L以下 | △ | pg-TEQ/g | 1000pg-TEQ/g以下 | ||
