現基本計画の内容(令和4年8月変更認可)
1.広域処理場の位置及び規模に関する事項
(1)埋立場所の位置及び規模
埋立場所名 | 位置 | 規模 | |
---|---|---|---|
面積(ha) | 埋立容量(万m3) | ||
泉大津沖埋立処分場 | 堺泉北港 泉大津市夕凪町地先 |
203 | 3,100 |
尼崎沖埋立処分場 | 尼崎西宮芦屋港 尼崎市東海岸町地先 |
113 | 1,600 |
神戸沖埋立処分場 | 神戸港 神戸市東灘区向洋町地先 |
88 | 1,500 |
大阪沖埋立処分場 | 大阪港 大阪市此花区北港緑地地先 |
95 | 1,400 |
(2)搬入施設の位置及び規模
搬入施設名 | 位置 | 規模 |
---|---|---|
取扱可能廃棄物量(t/日) | ||
姫路基地 | 姫路市飾磨区今在家地区 | 600 |
播磨基地 | 加古郡播磨町新島地区 | 1,700 |
神戸基地 | 神戸市灘区灘浜町地区 | 6,700 |
尼崎基地 | 尼崎市平左衛門町地区 | 12,000 |
大阪基地 | 大阪市西淀川区中島地区 | 12,000 |
堺基地 | 堺市築港新町地区 | 9,900 |
泉大津基地 | 泉大津市夕凪町地先 | 5,000 |
和歌山基地 | 和歌山市湊浜ノ坪地区 | 2,100 |
津名基地 | 淡路市志築新島地区 | 110 |
2.広域処理場において処理する廃棄物の受入対象区域並びに廃棄物の種類、量及び受入れの基準に関する事項
(1)受入対象区域(抄)
近畿2府4県169市町村
府県名 | 市町村数 |
---|---|
滋賀県 | 13市6町 |
京都府 | 10市9町村 |
大阪府 | 33市10町村 |
兵庫県 | 25市9町 |
奈良県 | 12市23町村 |
和歌山県 | 7市12町 |
(2)廃棄物の種類及び量
(単位:万m3)
埋立 場所名 | 一般廃棄物 | 産業廃棄物 ・ 災害廃棄物 | 陸上残土 | 浚渫土砂 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
泉大津沖 | 390 | 720 | 1,270 | 720 | 3,100 |
尼崎沖 | 220 | 290 | 700 | 390 | 1,600 |
神戸沖 | 720 | 620 | 160 | 0 | 1,500 |
大阪沖 | 590 | 530 | 280 | 0 | 1,400 |
合計 | 1,920 | 2,160 | 2,410 | 1,110 | 7,600 |
(3)受入れの基準
廃棄物の受入れの基準は、環境の保全、廃棄物の減量化等の施策の推進等を考慮して定め、受け入れる廃棄物は、廃棄物の発生抑制、再生利用及び中間処理による減量化に努めた結果排出されたものであって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)その他の法令等に定める基準に適合したものとし、また、可燃性の廃棄物は焼却したもの、不燃性の廃棄物は破砕等したものとする。
3.広域処理場の建設工事の施行に関する事項
- 工事期間
昭和62年度から約46か年 - 工事に要する費用の概算額
おおむね 3,000億円 - 工事の施行(抄)
・工事の施行に当たっては、廃棄物の処理が適切に行われるよう進めること。
・各施設は、法令に基づき廃棄物の種類、性状に応じ適切に選定、配置する。
・輸送活動等との調整について十分配慮する。
4.広域処理場における廃棄物による海面埋立ての実施に関する事項
- 埋立期間
平成元年度から約44か年 - 海面埋立ての実施(抄)
・廃棄物の受入れに当たっては、各種体制を整備し、不適正な搬入の防止を図る。
・海面埋立てに当たっては、廃棄物の性状及び土地利用形態を考慮し埋立てを行う。
・廃棄物の搬入等に当たっては、輸送活動等との調整について十分配慮する。
5.広域処理場における廃棄物による海面埋立てにより造成される土地に関する事項
(1)土地の利用形態
(単位:ha)
埋立場所名 | 港湾ゾーン | 都市ゾーン | 環境ゾーン | 計 |
---|---|---|---|---|
泉大津沖 | 98 | 37 | 68 | 203 |
尼崎沖 | 49 | 51 | 13 | 113 |
神戸沖 | 69 | 0 | 19 | 88 |
大阪沖 | 78 | 0 | 17 | 95 |