- 名称
大阪湾広域臨海環境整備センター - 根拠法律
広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号) - 設立
昭和57年3月1日 - 所在地
大阪市北区中之島二丁目2番2号 大阪中之島ビル9階 - 広域処理対象区域
近畿2府4県 169市町村 - 広域処理場整備対象港湾
4港湾 - 業務
- 港湾管理者の委託を受けて次の業務を行う。
- 廃棄物埋立護岸の建設及び改良、維持その他の管理・ 廃棄物埋立護岸における廃棄物による海面埋立により行う土地の造成
- 地方公共団体の委託を受けて次の業務を行う。
- 一般廃棄物等の最終処分場の建設及び改良、維持その他の管理
- 一般廃棄物等による海面埋立て
- 前に掲げる施設の円滑かつ効率的な運営を確保するため、搬入施設等の建設及び改良、維持その他の管理
- 産業廃棄物の最終処分場の建設及び改良、維持その他の管理並びに産業廃棄物による海面埋立て
- 前各号の業務に附帯する業務
- 港湾管理者の委託を受けて次の業務を行う。
- 資本金 1億3,700万円
- 出資団体
- [地方公共団体(175団体)]
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、大津市、京都市、大阪市、神戸市、奈良市、和歌山市、他163市町村 - [港湾管理者(4団体)]
大阪港港湾管理者、堺泉北港港湾管理者、神戸港港湾管理者、尼崎西宮芦屋港港湾管理者
- [地方公共団体(175団体)]
- 管理委員会
- [管理委員長]大阪府知事
- [管理委員]滋賀県知事、京都府知事、兵庫県知事、奈良県知事、和歌山県知事、大阪市長、神戸市長
概要
- 詳細