受入区域

「大阪湾フェニックスセンターでは、大阪湾に埋立処分場を設け、近畿2府4県169市町村の受入区域から発生した廃棄物を受け入れています。

 当該区域以外で発生する廃棄物の受入はできません。詳しくは「受入区域と搬入基地」をご覧ください。

受け入れる廃棄物

大阪湾広域臨海環境整備センターで受け入れできる廃棄物は、受入基準に適合する一般廃棄物、産業廃棄物及び陸上残土です。

可燃性の廃棄物は焼却したもの、不燃性廃棄物は最大径 おおむね30㎝以下に破砕等したものに限ります。

受入基準

 受入基準は、環境の保全、廃棄物の減量化等の施策の推進等を考慮して定め、受け入れる廃棄物は、廃棄物の発生抑制、再生利用及び中間処理による減量化に努めた結果排出されたものであって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)その他の法令等に定める基準に適合したものとし、また、可燃性の廃棄物は焼却したもの、不燃性の廃棄物は破砕等したものとしています。

以下、受入廃棄物のすべてを対象とする共通基準個別基準及び判定基準について、お示しします。

共通基準

次に掲げる事項に該当する廃棄物は、受け入れません。

  1. 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物
  2. 次のいずれかのもの及びそれらが付着し又は封入されているもの
    1. 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物及び劇物
    2. 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2に規定する農薬
    3. 消防法(昭和23年法律第186号)第2条に規定する危険物
  3. 廃油、廃酸、廃アルカリ等液体のもの
  4. 紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体等腐敗するもの
  5. ねずみの生息及び蚊、はえその他の害虫の発生のおそれのあるもの
  6. 水面において著しく油膜を形成するもの
  7. 有機性の汚濁の原因となる物質が混入し又は付着しているもの
  8. 著しい発色性又は発泡性を有するもの
  9. 著しく飛散又は浮遊するもの
  10. 著しく悪臭を発するもの
  11. その他、法令に基づき水面埋立処分を禁止されたもの並びに広域処理場及びその周辺の環境を著しく悪化させ又は広域処理場における作業を著しく阻害するおそれがあると判断されるもの

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個別基準

 廃棄物別の個別基準は、以下のとおりです。

排出時の廃棄物の種類受入基準受入廃棄物 の種類




①可燃ごみ
  • 焼却施設により熱しゃく減量10%以下に焼却されたものであって、判定基準のうちダイオキシン類の基準を満足するもの。
  • ばいじんを処分するために処理したもの(以下「ばいじん処理物」という。)にあっては、ばいじん処理物に係る判定基準を満足するもの。
  • 焼却灰
  • ばいじん処理物
②不燃・粗大ごみ
  • 最大径がおおむね30cm以下に破砕等されたものであって、中空のものを除く。
  • 破砕後の可燃物については、焼却施設により熱しゃく減量10%以下に焼却されたものであって、判定基準のうちダイオキシン類の基準を満足するもの。
  • ばいじん処理物にあっては、ばいじん処理物に係る判定基準を満足するもの。
  • 不燃ごみ
  • 焼却灰
  • ばいじん処理物
③し尿処理汚泥
  • 焼却施設により熱しゃく減量10%以下に焼却されたものであって、判定基準のうちダイオキシン類の基準を満足するもの。
  • ばいじん処理物にあっては、ばいじん処理物に係る判定基準を満足するもの。
  • し尿処理の焼却灰
  • ばいじん処理物




①上水汚泥
  • 含水率が85%以下に脱水されたものであって、判定基準を満足するもの。
  • 上水汚泥
②下水汚泥
  • 焼却施設により熱しゃく減量10%以下に焼却されたものであって、判定基準を満足するもの。
  • ばいじんにあっては、⑥ばいじんの受入基準を満足するもの。
  • 下水汚泥の焼却灰
  • 下水汚泥のばいじん
③燃え殻
  • 熱しゃく減量10%以下に焼却されたものであって、判定基準を満足するもの。
  • 燃え殻
④汚泥
(①上水汚泥と②下水汚泥を除く)
  • 含水率85%以下に脱水されたものであって、判定基準を満足するもの。
  • 有機性汚泥は、焼却施設により熱しゃく減量10%以下に焼却されたものであって、判定基準を満足するもの。
  • ばいじんにあっては、⑥ばいじんの受入基準を満足するもの。
  • 汚泥A
  • 汚泥B
  • 燃え殻
  • ばいじん
⑤鉱さい
  • 最大径がおおむね30cm以下であって、判定基準を満足するもの。
  • 鉱さい
⑥ばいじん
  • 乾式集じんダストは、加湿等飛散防止対策の措置を講じたものであって、判定基準を満足するもの。
  • 湿式集じんダストは、含水率85%以下のものであって、判定基準を満足するもの。
  • ばいじん
⑦廃プラスチック類・ゴムくず
  • 最大径がおおむね15cm以下に破砕されたもの。ただし、中空のもの、有害な物質が付着し又は含有するものを除く。
  • 焼却施設により熱しゃく減量10%以下に焼却されたものであって、判定基準を満足するもの。
  • ばいじんにあっては、⑥ばいじんの受入基準を満足するもの。
  • 廃プラスチック類・ゴムくず
  • 燃え殻
  • ばいじん
⑧金属くず・ガラスくず 及び陶磁器くず
  • 最大径がおおむね30cm以下に破砕されたもの。ただし、中空のもの、有害な物質が付着し又は含有するものを除く。
  • 金属くず
  • ガラスくず及び陶磁器くず
⑨がれき類
  • 最大径がおおむね30cm以下のもの。ただし、中空のもの、有害な物質が付着し又は含有するものを除く。
  • がれき類
⑩シュレッダーダスト
  • 減容固化のうえ、最大径がおおむね30cm以下のものであって、判定基準を満足するもの。
  • シュレッダーダスト
⑪その他の産業廃棄物
  • 不燃性のものにあっては、最大径がおおむね30cm以下のものであって、判定基準を満足するもの。
  • 可燃性のものにあっては、焼却施設により熱しゃく減量10%以下に焼却されたものであって、判定基準を満足するもの。なお、廃油等の焼却残さにあっては、水面において油膜を形成しないもの。
  • その他の産業廃棄物
陸上残土
  • 陸上残土A
  • 管理を要する陸上残土A
  • 管理を要する陸上残土B
注1 有害な物質とは、判定基準に掲げる項目をいう。
注2 汚泥Aは、中間処理された建設汚泥とし、汚泥Bは汚泥A以外の汚泥とする。
注3 管理を要する陸上残土Aは、管理を要する陸上残土のうち土壌汚染対策法(平成14年5月29日法律第53号)第16条に規定する要措置区域等内の土地の土壌とし、管理を要する陸上残土Bは、管理を要する陸上残土A以外の管理を要する陸上残土とする。

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判定基準

 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年2月17日総理府令第5号)別表第一で定める基準、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年2月17日総理府令第6号)別表第一(ばいじん、燃え殻等に係る判定基準及び汚泥等に係る判定基準として定められた項目に限る)で定める基準及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則で定める廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理に係る基準を満足するもの。ただし、六価クロム化合物については、0.5mg/L以下とする。

項目判定基準値
アルキル水銀化合物 検出されないこと
水銀又はその化合物 0.005mg/L以下
カドミウム又はその化合物 0.09mg/L以下
鉛又はその化合物 0.3mg/L以下
六価クロム化合物 0.5mg/L以下
ヒ素又はその化合物 0.3mg/L以下
有機リン化合物 1mg/L以下
シアン化合物 1mg/L以下
ポリ塩化ビフェニール(PCB) 0.003mg/L以下
トリクロロエチレン 0.1mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.1mg/L以下
ジクロロメタン 0.2mg/L以下
四塩化炭素 0.02mg/L以下
1.2-ジクロロエタン 0.04mg/L以下
1.1-ジクロロエチレン 1mg/L以下
シス-1.2-ジクロロエチレン 0.4mg/L以下
1.1.1-トリクロロエタン 3mg/L以下
1.1.2-トリクロロエタン 0.06mg/L以下
1.3-ジクロロプロペン 0.02mg/L以下
チウラム 0.06mg/L以下
シマジン 0.03mg/L以下
チオベンカルブ 0.2mg/L以下
ベンゼン 0.1mg/L以下
セレン又はその化合物 0.3mg/L以下
1.4-ジオキサン 0.5mg/L以下
ダイオキシン類 3ng-TEQ/g以下
注1 判定基準で引用する別表の備考は適用しない。
注2 判定基準の試験方法は、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)に定める方法とする。
注3 ダイオキシン類の基準は、ばいじん、焼却灰、その他の燃え殻及び廃ガス洗浄施設から排出された汚泥及びこれらを処分するために処理した廃棄物並びにこれらを含有し又は付着した廃棄物に適用する。
注4 ダイオキシン類の基準は、平成12年1月15日までに設置され、又は設置の工事がされている施設から排出されるばいじん、焼却灰、その他の燃え殻及び当該施設の廃ガス洗浄施設から排出された汚泥については、次に掲げる方法により処分を行う限り、適用しない。
セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法

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ばいじん処理物に係る判定基準

ばいじん処理物 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年2月17日総理府令第5号)で定める基準を満足するもの。

↑個別基準へ

陸上残土に係る判定基準

陸上残土
土壌汚染対策法施行規則(平成14年12月26日環境省令第29号)別表第4及び別表第5で定める基準を満足するもの。

詳しくは陸上残土の受入についてをご覧ください。

↑個別基準へ

管理を要する陸上残土に係る判定基準

管理を要する陸上残土 土壌汚染対策法施行規則(平成14年12月26日環境省令第29号。この項において以下「規則」という。)第4条第3項第2号ロに規定する第二種特定有害物質(土壌汚染対策法施行令(平成14年11月13日政令第336号)第1条第12号に掲げる水銀及びその化合物(この項において以下「水銀及びその化合物」という。)を除く。)について、規則別表第3で定める基準及び同表で定める特定有害物質の種類について、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年2月17日総理府令第6号)別表第1で定める基準をともに満足するものであって、規則第4条第3項第2号イに規定する第一種特定有害物質、同号ロに規定する第三種特定有害物質並びに水銀及びその化合物について、陸上残土に係る判定基準を満足するもの。

詳しくは陸上残土の受入についてをご覧ください。

↑個別基準へ

陸上残土に係る土質区分基準

区分コーン指数

含水比
(発生時)

水素イオン濃度 (pH)
陸上残土A 400KN/㎡以上 40%以下 5.8以上8.6以下
陸上残土B 陸上残土A以外のもの
コーン指数及び含水比の試験方法は、「発生土利用基準について」(平成18年8月10日付け国官技第112号国土交通省大臣官房技術調査課長、国官総第309号国土交通省大臣官房公共事業調査室長、国営計第59号国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課長通知)に掲げる土質区分判定のための調査試験方法に定める方法とする。また、pHの試験方法は、地盤工学会基準(JGS)0211に定める方法とする。

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