各基地への搬入については以下のとおりとなります。
契約の手続きについては「契約手続きについて」をご覧ください。

廃棄物の搬入

(1)搬入基地

  • 受入区域(廃棄物を受け入れることができる区域)ごとに搬入基地を指定しています。必ず指定された搬入基地に搬入してください。詳しくは「受入区域と搬入基地」をご確認ください。

(2)搬入時の遵守事項

搬入時には次の事項を遵守してください。守られない場合は、廃棄物を受け入れないことがあります。

  1. 指定した搬入基地に搬入すること。
  2. 搬入基地ごとに定めた搬入要領に従うこと。
  3. 指定した搬入経路、搬入計画、センターの指示事項に従うこと。
  4. 搬入車両はダンピングできる車両(観音開き、片開き、トレーラー、パッカー車は不可。)とし、申込時に登録した車両を使用すること。
  5. 車両整備及び常にタイヤ、ボデイの洗浄に努めること。(排出ガス規制の遵守)
  6. 搬入車証の持参・掲示、ステッカーの貼付を行うこと。
  7. 搬入車両の車両番号は搬入車証と一致すること。
  8. 落下、飛散の防止のため、荷台の全面を覆うことができる車両(全面を覆うことができるコボレーン車)の使用又は全面シート掛けを行うこと。搬入後、帰路においても飛散防止に努めること。
  9. 受付ゲート前で荷台のシート等を自ら取り除くこと。コボレーン車にあっては、ゲート前で覆蓋部が完全に開き終わったことを確認してから進入すること。
  10. 過積載は行わないこと。
  11. スピード制限遵守等交通法規その他の法令を遵守すること。
  12. 契約した廃棄物以外の廃棄物は搬入しないこと。
  13. 廃棄物を混載しないこと。
  14. 飛散する廃棄物は適度に湿潤させること。
  15. 廃棄物は十分に養生し、熱を冷ましてから搬入すること。
  16. 受入検査、計量を受けること。
  17. 産業廃棄物については、マニフェストを提出すること。
  18. 廃棄物の投入場所(投入口、ストックヤード等)においては、センター職員の指示のもとに搬入者自ら投入すること。
  19. 搬入基地の周辺の道路上での待機、駐車は行わないこと。
  20. コンピュータ誤作動防止のため基地内で無線を使用しないこと。搬入前にスイッチを切ること。
  21. 基地の受入体制の都合により、搬入を制限する場合があります。
  22. その他、搬入基地ではセンター職員の指示に従うこと。

(3)受入検査等

廃棄物の搬入に際しては、受付ゲートにおいて受入検査、搬入車両の確認等を行いますので、あらかじめ、搬入車の覆蓋がある場合は覆蓋を完全に開ききるか、又は、荷台のシート等を取り除いていただいたうえで、搬入車証を提示してください。

  1. 受入検査
    1. 目視検査、簡易検査
      搬入時に受付ゲートにおいて、目視により契約廃棄物の照合・性状の検査を行います。
      また、必要に応じて、廃棄物の温度を測定したり、サンプリングを行って、油膜の有無等をチェックします。
    2. 展開検査
      搬入時に、必要に応じ投入ステージ上の投入口(展開検査用レーン)又はストックヤードにおいて廃棄物を展開して検査を行います。
    3. 化学分析検査
      搬入時に、必要に応じてサンプリングを行って、化学分析検査を実施します。分析結果が出るまでの間、廃棄物をストックします。
  2. 廃棄物の持ち帰り、搬入停止等
    • 検査の結果、搬入廃棄物が契約廃棄物と異なる場合、又は受入基準に適合しない場合には、センター職員の指示により搬入廃棄物を持ち帰っていただくとともに、以後の搬入を停止し、委託契約を解除することがあります。
    • 既に受け入れた廃棄物であっても、受入基準に適合しない場合は、当該廃棄物を引き取っていただくほか、上記の措置をとることがあります。
    • また、検査の途中において廃棄物の搬入自粛を求めることがあります。
  3. 搬入廃棄物の改善
    • 受入基準に適合しない廃棄物と認められた場合は、改善の措置をとってください。
    • 改善指導については、関係行政機関に要請することがあります。
  4. 搬入再開
    搬入停止の措置をとった場合は、適正受入協議会に諮ったうえで、搬入再開とします。

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(4)計量

搬入廃棄物の受入量は、受付ゲートにおいて搬入車両をトラックスケールで計量し、下式により計算します。

受入量 = 廃棄物を積載した搬入車両の総重量 - 搬入車両の車量重量

●令和6年3月31日までの取扱い

  • 受入量はトン単位とし、端数がある場合は小数第2位を四捨五入し、小数第1位を五捨六入して算定します。ただし、受入量が550キログラムに満たない場合は、1トンとします。

●令和6年4月1日からの取扱い(受入量算定方法の見直しについて

  • 受入量は0.1トン単位とし、小数第2位は切り捨てして算定します。ただし、受入量が1トンに満たない場合は1トンとします。

注:上式の「搬入車両の車体重量」は、申込書の搬入車両一覧表に記載された登録車両重量を原則とします。ただし、「複数のコンテナボックスを使用」される場合には、「廃棄物を投入した後に再度計量した車両の重量(空車重量)」とします。

空車重量の計量(2回目の計量)を受けなかった場合、車検証の車両重量を搬入車両の登録車両重量とし、受入量を算定します。

車両重量の検査
廃棄物を荷降ろしした後に、必要に応じて搬入車両の空車重量の検査を実施しますので、必ず受検してください。検査を拒否された場合、搬入停止となります。

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(5)受入伝票、マニフェスト

  1. 受入伝票
    • 廃棄物を受け入れた場合、受入伝票を受付ゲートで発行します。(「複数のコンテナボックスを使用」される場合には、2回目の計量(空車重量の計量)時に発行します。)
    • 搬入車両の運転者は、受入伝票(排出者用、運搬者用、指示書)を適正に処理してください。
  2. マニフェスト
    • マニフェストは、受付ゲートにおいて処理済スタンプ印を押印し、B1、B2票は運転手に返却します。C2、D、E票は後日郵送します。
    • マニフェストの必要な廃棄物について、マニフェストが提出されない場合は、廃棄物の搬入はできません。
  3. 電子マニフェスト
    • 電子マニフェストの利用については、事前に登録が必要ですので、詳細については本社業務課にお問い合わせください。

(6)台風等による気象警報発令時の廃棄物受入

  • 台風等により、基地所在地に気象警報(各基地等の廃棄物搬入要領に定める気象警報をいう。)が発表されたときは、搬入を一時停止することがあります。
  • また、基地所在地に、気象警報のほか避難指示が出されたとき、又は津波警報が発表されたときは、事前に通知することなく搬入を停止します。
  • なお、和歌山基地のみ、防波堤を超える波により基地周辺道路の通行が危険な場合及び港湾管理者が臨港道路紀の川右岸線の通行を止めた場合には、搬入を一時停止します。

 【参照】各基地の搬入要領 http://www.osakawan-center.or.jp/index.php/area-and-loading-base/carry-rules 

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その他注意事項

  • 搬入自粛、搬入停止又は契約の解除
    • 搬入時の遵守事項、受入基準、その他センターが定めた事項に違反した場合は、以後の搬入を認めず、委託契約を解除することがあります。
    • また、受入検査以外の検査(契約前検査、中間検査、独自検査など)において、搬入自粛を求めたり、搬入停止の措置をとることがあります。
  • 損害賠償
    • 契約の履行に関し、センター又は第三者に損害を与えた場合は賠償していただきます。
  • 遡及適用
    • 車両重量の不正登録等により処分料金を不当に逃れていた場合には、契約当初に遡って、正当額との差額を請求することがあります。
  • 違約金
    • 車両重量の登録違反を確認できた場合、違約金(損害賠償を含む。)の支払義務が発生します。
    • 車両重量に変更(乗員の変更及び燃料の増減を除く。)が生じた場合、搬入を行う前に車両重量の変更手続きを行ってください。
  • 廃棄物の減量化
    • 廃棄物の発生抑制、中間処理及び再生利用による減量化に努めてください。
  • 公表及び情報公開
    • 廃棄物が受入基準に適合しないと認められたことにより搬入を停止したときは公表します。
      また、申込書類・変更届・契約書・報告書などは、センターの情報公開対象の文書となります。

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