新規の管理型産業廃棄物及び管理を要する陸上残土については、申込書類、聞き取り内容、現物確認、現場調査等について、広域処分場適正受入協議会(以下「受入協議会」という。)に審査を要請し、受け入れの可否が判断されます。

受入協議会審査対象産業廃棄物は以下のとおりです。

下水汚泥の
焼却灰
下水汚泥の
ばいじん
燃え殻 汚泥
(下水汚泥を除く)
鉱さい
ばいじん シュレッダー
ダスト
その他の
産業廃棄物
管理を要する
陸上残土
 
  • 新たに処分申し込みをされる産業廃棄物等が、すでに当センターと埋立処分契約を行っている場合であっても、発生工程が異なる場合は適正受入協議会の審査対象になります。

受入協議会の審査にあたっては、関係行政機関(当該廃棄物等の排出場所を所轄する産業廃棄物又は汚染土壌の担当行政機関)に申込内容を通知するとともに、当該行政機関から情報提供を受けることとしています。

詳しくは契約手続きについて(申込・契約)をご覧ください。

 

なお、土壌汚染対策法施行規則の一部改正に伴い、令和3年4月1日より「陸上残土」及び「管理を要する陸上残土」の受入基準のうち「トリクロロエチレン」及び「カドミウム及びその化合物」の基準値が変わりますので、令和3年度の処分委託契約の事前検査(化学分析)についてはご留意願います。詳しくは「業務課からのお知らせ」を参照願います。