河川等掘削土の申込みに必要な分析は以下のとおりです。
なお、土壌汚染対策法施行規則の一部改正に伴い、令和3年4月1日より「陸上残土」及び「管理を要する陸上残土」の受入基準のうち「トリクロロエチレン」及び「カドミウム及びその化合物」の基準値が変わりましたので、令和3年度の処分委託契約の事前検査(化学分析)についてはご留意願います。詳しくは「業務課からのお知らせ」を参照願います。
河川等掘削土の申込みに必要な分析
- 河川、池等の浚渫掘削土を陸上に揚げ、水切り、天日乾燥、固化処理等を行った残土
- 申込時には、化学分析の結果の提出が必要です。
管理残土A ・B |
表③のとおり
※排出場所等(焼却炉設置の履歴がある場所等)によってはダイオキシン類の含有量分析が必要な場合あり |
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上記分析の結果、1項目でも化学分析の基準を超過していれば、「管理を要する陸上残土」として受け入れることができません。
河川等掘削土の分析箇所数
河川等掘削土 | 河川敷及び河川内は延長500mごとに1箇所(採取場所は、河川内を優先すること) |
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河川等掘削土の申込みに必要な分析方法
・化学分析について
管理残土A・Bの測定方法は以下のとおり。 | |||
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(熱しゃく減量・含水率) | |||
昭和52年11月4日環整第95号厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知の別紙2のⅡによる。 | |||
(油 分) | |||
「環境大臣が定める排出基準に係る検定方法」(昭和49年9月30日環境庁告示第64号)による。 | |||
(溶出試験) | |||
ア | 「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件」(平成15年3月6日 環境省告示第18号)による。 | ||
イ | 検液の作成は、「土壌の汚染に係る環境基準について」(平成3年8月23日 環境庁告示第46号)付表に揚げる方法による。 | ||
土壌汚染対策法で規定された揮発性有機化合物については、土壌ガス調査で不検出の場合は省略が可能です。 | |||
なお、土地の使用履歴によっては、表3に示す項目以外の分析が必要になる場合があります。 | |||
(河川等掘削土で必要になる項目の溶出試験) | |||
銅又はその化合物、亜鉛又はその化合物、ベリリウム又はその化合物、クロム又はその化合物、ニッケル又はその化合物、バナジウム又はその化合物、1,4ジオキサン、ダイオキシン類 | |||
「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月17日 環境庁告示第14号) による。 | |||
(河川等掘削土で必要になる項目の含有試験) | |||
PCB | |||
「底質調査法」(昭和63年9月8日環水管 第127号)による。 | |||
有機塩素化合物(塩素) | |||
「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月17日 環境庁告示第14号) による。 | |||
表③
管理を要する陸上残土の分析項目
受入可能な有害物質の種類に◎を付けています。それ以外の有害物質で汚染された土壌は受入できません。契約に係る分析は分析必要項目に○印が付いている項目について分析をしてください。△印の項目については、省略が可能な場合がありますので、別途確認してください。更に●印は河川等掘削土に限り分析が必要です。また、分析した証明(結果)書を添付するとともに分析結果欄に転記してください。
項目 | 分析必要項目 | 分析結果 | 判定基準 |
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熱しゃく減量 | ○ | % | 15%以下 |
含水率 | ○ | % | 85%以下 |
油分(n-ヘキサン抽出物質) | ○ | % | 5%以下 |
項目 | 分析 必要 項目 | 分析結果 | 溶出判定基準 | 分析 必要 項目 | 分析結果 | 含有判定基 準 | ||
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第 一 種 特 定 有 害 物 質 | クロロエチレン | ○ | mg/L | 0.002mg/L以下 | mg/kg | ― | ||
四塩化炭素 | ○ | mg/L | 0.002mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
1,2-ジクロロエタン | ○ | mg/L | 0.004mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
1,1-ジクロロエチレン | ○ | mg/L | 0.1mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
1,2-ジクロロエチレン | ○ | mg/L | 0.04mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
1,3-ジクロロプロペン | ○ | mg/L | 0.002mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
ジクロロメタン | ○ | mg/L | 0.02mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
テトラクロロエチレン (PCE) |
○ | mg/L | 0.01mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
1,1,1-トリクロロエタン | ○ | mg/L | 1mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
1,1,2-トリクロロエタン | ○ | mg/L | 0.006mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
トリクロロエチレン (TCE) |
○ | mg/L | 0.01mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
ベンゼン | ○ | mg/L | 0.01mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
◎ | 第 二 種 特 定 有 害 物 質 | カドミウム又はその化合物 (Cd) |
○ | mg/L | 0.09mg/L以下 | mg/kg | ― | |
◎ | 六価クロム化合物 (Cr6+) |
○ | mg/L | 0.5mg/L以下 | mg/kg | ― | ||
◎ | シアン化合物 (CN) |
○ | mg/L | 1mg/L以下 | mg/kg | ― | ||
アルキル水銀化合物 (R-Hg) |
※ | mg/L | 検出されないこと | mg/kg | ― | |||
水銀又はその化合物 (T-Hg) |
○ | mg/L | 0.0005mg/L以下 | ○ | mg/kg | 15mg/kg以下 | ||
◎ | セレン又はその化合物 (Se) |
○ | mg/L | 0.1mg/L以下 | mg/kg | ― | ||
◎ | 鉛又はその化合物 (Pb) |
○ | mg/L | 0.1mg/L以下 | mg/kg | ― | ||
◎ | ヒ素又はその化合物 (As) |
○ | mg/L | 0.1mg/L以下 | mg/kg | ― | ||
◎ | フッ素 及びその化合物 |
○ | mg/L | 15mg/L以下 | mg/kg | ― | ||
◎ | ホウ素 及びその化合物 |
○ | mg/L | 30mg/L以下 | mg/kg | ― | ||
第 三 種 特 定 有 害 物 質 | シマジン | ○ | mg/L | 0.003mg/L以下 | mg/kg | ― | ||
チオベンカルブ | ○ | mg/L | 0.02mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
チウラム | ○ | mg/L | 0.006mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
ポリ塩化ビフェニル (PCB) |
○ | mg/L | 検出されないこと | ● | mg/kg | 10mg/kg未満 | ||
有機リン化合物 (O-P) |
○ | mg/L | 検出されないこと | mg/kg | ― | |||
そ の 他 | 銅 又はその化合物 |
● | mg/L | 3mg/L以下 | mg/kg | ― | ||
亜鉛 又はその化合物 |
● | mg/L | 2mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
ベリリウム 又はその化合物 |
● | mg/L | 2.5mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
クロム 又はその化合物 |
● | mg/L | 2mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
ニッケル 又はその化合物 |
● | mg/L | 1.2mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
バナジウム 又はその化合物 |
● | mg/L | 1.5mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
有機塩素化合物 (塩素) |
mg/L | ―mg/L以下 | ● | mg/kg | 40mg/kg以下 | |||
1,4-ジオキサン | ● | mg/L | 0.5mg/L以下 | mg/kg | ― | |||
ダイオキシン類 (DXN) |
● | pg-TEQ/L | 10pg-TEQ/L以下 | △ | pg-TEQ/g | 1000pg-TEQ/g以下 |