申込から契約までのながれは以下のとおりとなります。
搬入方法及び注意事項は「搬入について」をご覧ください。
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1.申込 | → | 2.事前 審査 |
→ | 3.契約書 作成 |
→ | 4.契約 締結 |
→ | 5.処分料金 の納付 |
→ | 6.廃棄物 の搬入 |
→ | 7.受入 検査 |
→ | 8.契約変更等 | → | 9.契約 終了 (精算) |
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- 管理型廃棄物においてはお申し込みから契約書の作成まで、概ね3週間から4週間の期間をいただいています。
- 上記(管理型)以外の廃棄物については、概ね1週間の期間をいただいております。
1.廃棄物埋立処分契約申込み
(1)利用できる方
センターを利用できる方は、排出場所が受入区域内にあり、次のいずれかに該当する方です。
- 地方公共団体及びこれに準じる団体
- 産業廃棄物を排出する事業者
- 産業廃棄物の中間処理を行う産業廃棄物処分業者
- 陸上残土を排出する事業者
- 浚渫土砂を排出する行政関係機等事業者
- その他センターが認めた方
(2)申込書類
「新規契約」の申込書類
- 提出・入手方法
- 廃棄物の種類ごと、廃棄物の排出場所ごとに申込書類の提出が必要です。必要書類を添付し提出してください。
- 申込書類は、申込書・変更届ダウンロードからダウンロードして下さい。
- 申込書類提出時に、必要に応じて、廃棄物の性状、発生工程等についてお聞きします。
- 記載・押印
- 申込書類に必要事項を記載し押印してください。
- 法人の場合は代表取締役印(いわゆる「丸印」)を押印してください。
- 契約期間は、期限を4月1日から翌年3月31日の間で記入してください。(始期は原則として契約日となります。)
- 処分料金は、10回までの分割納付が可能ですので、希望回数を記入してください。
- 廃棄物の化学分析、陸上残土の土質分析・化学分析
- 契約前検査として必要な廃棄物の化学分析、陸上残土の土質分析・化学分析については、廃棄物・陸上残土の種類、発生工程等に応じて、異なります。
- 分析は、申込前に、廃棄物の種類ごと、廃棄物の排出場所ごとに1検体(1回)実施することとし、申込み時から6ヶ月以内の日に試料採取したもの(ダイオキシン類については1年以内)とします。
- 陸上残土、浚渫土砂については、申込の数量に応じて分析が必要な検体(箇所)数が異なりますので、詳しくは陸上残土の受入をご覧ください。また、分析結果の有効期間は設けていません。
- なお、一般廃棄物であるばいじん処理物、し尿処理汚泥ばいじんについては、検査時期が異なりますので、詳しくはセンターに確認ください。
- 搬入車両の登録
- 申込時の登録は、原則5台でお願いします。5台以上必要な場合は、御相談ください。
- 車両登録一覧表には、搬入に使用する車両の必要事項を記入してください。
ダンプ車の場合
- 車両重量は、自動車検査証に記載の「車両重量」を原則とします。自動車検査証のコピーまたは、「自動車検査証記録事項」のコピー(電子車検証のコピーは不可。)を添付してください。
- 車両重量が自動車検査証と異なる場合は、事前にセンター各基地で空車重量を計量し、センターが発行した「空車重量計量票」(1年間有効)のコピーを、自動車検査証のコピーまたは、「自動車検査証記録事項」のコピー(電子車検証のコピーは不可。)とともに添付してください。
コンテナ車の場合
- 同一のコンテナボックス(センター専用のコンテナボックス)のみの使用を原則とします。事前にセンター各基地で空車重量を計量し、センターが発行した「空車重量計量票」のコピーを、自動車検査証のコピーまたは、「自動車検査証記録事項」のコピー(電子車検証のコピーは不可。)、申立書、車両の後方及び側面(運転席側=右側)の写真(撮影日は申込日から1年以内の日)とともに添付してください。
- やむをえず複数のコンテナボックスを使用される場合は、自動車検査証のコピーまたは、「自動車検査証記録事項」のコピー(電子車検証のコピーは不可。)と申立書を添付してください。(写真は不要です。→搬入時に毎回2回計量を行います。)
- なお、土砂等禁止車両(管理残土を含む陸上残土、鉱さい、がれき類を搬入の場合)、観音開き・片開き車両(泉大津基地搬入分を除く。)、ダンピング不可の車両は登録できません。
- 搬入車両登録に係る電子車検証の取扱いについて
大阪湾広域臨海環境整備センターでは、「廃棄物埋立処分契約申込」における搬入車両の登録に当たり、電子車検証の券面に記載のない情報を確認する必要がありますので、当面の間、電子車検証の交付を受けた車両を登録する場合は、電子車検証の写しではなく「自動車検査証記録事項」の写しの提出を求める取扱いとしますので、ご注意ください(搬入車両登録に係る電子車検証の取扱いについて)。- 令和5年1月4日から、従来のA4サイズの紙の車検証ではなく、A6サイズの厚紙にICタグが貼付された電子車検証が交付されております。
- 電子車検証の券面には、変更登録等による記載事項の変更を伴わない登録番号等の基礎的情報が記載され、車検の有効期間満了日などのその他の情報はICタグに記録されます。このICタグの情報は「車検証閲覧アプリ」を利用して確認することができます。(電子車検証の仕様についてはこちら(外部サイトへリンク)
-
「自動車検査証記録事項」とは(見本)
従来の紙の車検証と同等の情報が記載されている電子車検証の副本(紙)です。電子車検証制度開始から最低3年間は、電子車検証発行時や更新時に運輸支局または記録等事務代行事業者から交付されます。
車検証電子化告知リーフレット
電子車検証特設サイト(外部サイトへリンク)
「継続契約」の申込書類
- 提出・入手方法
- 発生工程、原材料(有害物質に係るもの)等に変更がなければ、次年度は継続契約扱いとして、継続契約の申込となります。
- 必要書類は、新規申込と同じ(新規申込の申立書は不要)です。
- 継続契約の場合は、毎年度1月〜2月ごろにセンターから当該年度の契約者に申込用紙を送付しますので、原則として2月末日までに提出してください。
- なお、前年度に契約がない場合、過去2年間搬入実績がない場合は、新規契約の申込となります。
- 記載・押印
- 新規申し込みと同様です。
- 廃棄物の化学分析、陸上残土の土質分析・化学分析
- 新規申し込みと同様です。
(3)申込場所(申込書類提出先) (郵送可)
申込場所 | 所在地 | 営業日・営業時間 |
---|---|---|
大阪湾広域 臨海環境整備センター 本社 業務課 |
【住所】 〒530-0005
|
【営業日】 月曜日〜金曜日 【休業日】
【営業時間】
|
2.事前審査
(1)審査
- 申込を受けた廃棄物については、申込書類、聞き取り内容、検査等の事前審査を行います。
- なお、新規の管理型産業廃棄物及び管理を要する陸上残土については、申込書類、聞き取り内容、現物確認、現場調査等について、広域処分場適正受入協議会(以下「受入協議会」という。)に審査を要請し、受け入れの可否が判断されます。
- 受入協議会審査対象産業廃棄物は以下のとおりです。
受入協議会審査対象産業廃棄物 下水汚泥の
焼却灰下水汚泥の
ばいじん燃え殻 汚泥(下水汚泥を除く) 鉱さい ばいじん シュレッダー
ダストその他の
産業廃棄物管理を要する
陸上残土 - 新たに処分申し込みをされる産業廃棄物等が、すでに当センターと埋立処分契約を行っている場合であっても、発生工程が異なる場合は適正受入協議会の審査対象になります。
- 受入協議会の審査にあたっては、関係行政機関(当該廃棄物等の排出場所を所轄する産業廃棄物又は汚染土壌の担当行政機関)に申込内容を通知するとともに、当該行政機関から情報提供を受けることとしています。
(2)受入協議会
- 対象廃棄物
受入協議会は、新規の管理型産業廃棄物(上水汚泥は対象外)及び管理を要する陸上残土の契約申込み(継続契約の場合は対象外)を対象とします。 - 受入協議会の開催
おおむね1ヶ月に1回程度開催します。開催予定については、あらかじめセンターにお問い合わせください。 - 受入協議会の構成
近畿2府4県、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による近畿2府4県、政令指定都市及び中核市の産業廃棄物担当部局(管理を要する陸上残土A・Bを審査する場合は、必要に応じて、当該管理を要する陸上残土A・Bの排出場所を所管する土壌汚染対策法の規定等による汚染土壌の担当行政機関を含む。)並びに処分場・基地設置市町で構成しています。
3.契約書等の送付
(1)契約書等
- 審査の結果、受入可能の場合は受入適合通知書、廃棄物埋立処分委託契約書(以下「契約書」という。押印前)2通、精算金受入口座届出書(処分料金前納の場合のみ必要)、運転管理計画書(廃棄物焼却施設に限る。)を送付します。
- なお、契約書等は手渡しもできますので、申し出てください。
- 必要書類は、新規申込と同じ(新規申込の申立書は不要)です。
- 継続契約の場合は、毎年度1月~2月ごろにセンターから当該年度の契約者に申込用紙を送付しますので、原則として2月末日までに提出してください。
(2)契約書の作成
- 送付した契約書2通のうち1通には契約額に応じた収入印紙を貼付(印紙税非課税事業者は除く。)し、押印及び割印(契約書が複数枚に渡る場合と収入印紙)の上、2通とも申込場所に提出してください。
- なお、契約書に押印及び割印する印は、契約申込書に押印したものと同じ印を使用してください。処分料金前納の場合、精算金受入口座届出書も併せて提出してください。
電子契約については「電子契約について(廃棄物埋立処分委託契約)」をご覧ください。
4.契約の締結
提出された2通の契約書には、原則として、契約期間の始期は契約日(3月31日以前の場合は4月1日)、契約日は提出日を記入し、センター理事長印を押印して、1通(収入印紙を貼付していないもの)を次の書類等とともにをお渡しします。
(1)搬入車証
- 使用
- 搬入車証は、登録された車両ごと、廃棄物の種類ごとに発行します。
- 搬入車証を搬入車両に備え、搬入の際に基地の受付ゲートにおいて提出してください。
- 注意事項
- 搬入車証は、排出事業者名等の契約情報が入力されており、搬入車証を用いて処分料金を引き落としますので、取扱いに十分注意してください。
- 車両が同じであっても、搬入する廃棄物が異なる場合は、搬入車証が異なりますので、搬入する廃棄物を確認し、間違わないように受付に提出してください。
- 紛失したときは、契約コード、搬入車証番号、車両番号を直ちにセンターに届けてください。
- 汚したり、折り曲げたりしないでください。
- 搬入車証を不正に使用したり、記載事項に虚偽があった場合は、それにより生じたセンターの被害について賠償をしていただくことがあります。
(2)処分料金振込依頼書
- 処分料金振込依頼書には、契約者名、契約コード、金額を印字してあります。
- 分割納付を希望された場合は、希望された分割回数に応じた枚数としています。
- 以下の「処分料金の納付」に従って使用してください。
(3)ステッカー
- ステッカーは、2枚(大1枚、小1枚)セットで、搬入車両に貼付してください。
ただし、姫路基地搬入車両は3枚(大2枚、小1枚)貼付してください。 - 基地ごとにステッカーが異なりますので注意してください。
【貼付場所】小:搬入車両の前部 大:搬入車両の左横(姫路基地のみ後部追加) - ステッカーを貼付していない車両は、搬入することができません。
- なお、ステッカーを既にお持ちで、新たに不要な場合は、その旨申し出てください。
(4)その他
- コード番号のご案内(搬入車両ごとの搬入車証番号を記載しています。)
- 処分料金振込のご案内(処分料金を記載しております。)
5.処分料金の納付
(1)処分料金
処分料金は、廃棄物処分料金に申込量を乗じて算出します。
(2)前納方式の処分料金納入
民間排出事業者は、次のとおり搬入前に処分料金を納入してください。
- 方法
- 契約締結後、契約数量に応じた処分料金を、センターが指定する処分料金振込依頼書を使用して、指定する銀行口座に振込んでください。
- 前納された処分料金から受入量に応じて処分料金を引き落とします。
- なお、振込手数料は振込者の負担になります。
- 分納
- 処分料金は、分割(分割回数は原則として10回まで)納付も可能ですので、あらかじめ、申込書類に記入してください。前納された処分料金に応じた数量の搬入が可能となります。
- 処分料金納入期日
- 納入期日は定めていません。下記の搬入可能日を考慮して納入してください。
- 搬入可能日
- 搬入可能日は、契約期間中であって、振込日から3日目(その間の土,日、祝日は除く。)の日となります。
<搬入可能日の計算例> 水 振込日 1日目 木 2日目 金 祝日 土 日 月 搬入可能日 3日目 火 水
- 搬入可能日は、契約期間中であって、振込日から3日目(その間の土,日、祝日は除く。)の日となります。
- 処分料金の精算
- 前納金の残金(精算金)は、契約期間終了日の翌月25日頃に返金します。返金先は、精算金受入口座届出書により届けられた口座とします。
- なお、振込手数料はセンターが負担いたしますが、上記口座届出書の記入ミス等により生じた組戻手数料や再振込手数料は負担いたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 注意事項
- 契約前の振込は、入金とみなされませんので、ご注意ください。
- センターが指定する処分料金振込依頼書以外での振込はご遠慮ください(入金確認に時間を要し、上記 4の「搬入可能日」に搬入できないことがあります)。
(3)後納方式の処分料金納入
地方公共団体及びこれに準じる団体は、次のとおり搬入後にセンターからの請求に基づき支払いください。
- 方法
- 処分料金は1ヶ月分を取りまとめて請求します。
- 毎月10日までに前月分の処分料金を郵送により請求しますので、当月末日までに指定する銀行口座に振り込んでください。
- 搬入可能日
- 契約期間の始期と契約日が同じ又は契約日が遅い場合は、契約日の翌日から搬入可能となります。
- 契約期間の始期より契約日が早い場合は、契約期間の始期から搬入可能となります。
8.変更届
(1)変更届の必要な場合
申込書及び契約書の内容について、次のような変更を行う場合は、事前に変更届出書を提出してください。ただし、名称、代表者の変更の場合は事後でも差支えありません。
- 廃棄物の発生工程の軽微な変更
(排出場所の変更を含めて大幅な変更については新規申込) - 廃棄物の契約数量
- 搬入車両の変更・追加・削除
- 所在地、名称、代表者の変更
- 収集運搬業者の変更
- 契約期間の変更
- その他
(2)変更届
- 入手方法
変更届は申込書・変更届ダウンロードからダウンロードして下さい。 - 申込場所に提出してください。
- 変更の手続き
変更契約の手続きの有無の判断は、下記をお読み下さい。
①変更契約の必要な場合
- 対象
契約数量、契約期間の変更等 - フロー
変更更届提出 → 審査 → 変更契約締結 → 必要書類
- 変更届提出後、変更契約書をお渡ししますので、捺印のうえ再度提出いただきます。
- 変更契約締結後に必要書類をお渡しします。
②変更契約の不要な場合
- 対象
発生工程、搬入車両、所在地、代表者、名称、収集運搬業者等 - フロー
変更更届提出 → 審査 → 必要書類- 変更届提出後、必要書類をお渡しします。
(3)その他
- 搬入車証を紛失した場合は、届出により再発行します。
- 継続契約の申込書類の提出、契約書(押印前)・精算金受入口座届出書、変更届等の提出については、郵送等でも可能ですので、詳しくはセンターにお問い合わせください。
- なお、契約書(押印前)、変更届等を郵送で提出されたときに、センターから送付する書類等(押印後の契約書・変更契約書・搬入車証・ステッカー等)の郵送費用については、負担いただくことになりますので、あらかじめ御了解ください。